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- This topic has 2 replies, 1 voice, and was last updated 2 years, 7 months ago by Yuki.
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YukiGuest
ロマンさん、こんにちは。一般に、自転車と歩行者の事故について、歩行者が自転車走者に対して補償等の支払い義務があるのか質問します。
2021年夏に、公園内でジョギングの際、後方から走ってきた自転車と接触しました。
事故後日、自転車走者が事故は事故として警察に報告し、こちらを容疑者とした上で警察での聞き取りがあり、その後Stadtanwaldschaftによって過失の有無等決定されるとした上で聞き取りは終了しましたが、当該機関からの連絡はなく、2022年に入ってから、別の市の事務所(Landesamt für Besordung und Versorgung)から自転車走者の休業に対する約1800ユーロの補償を支払うように命じる手紙が届きました。
過失がこちらの責任でないのなら、説明をするようにとの文言があった為、事故要点(後述)をまとめた物を送付、こちらに大きな過失はない書面をEinschreibenで送付。さらに4ヶ月の後、再び支払いを命じる書面が届き、送信者は初めのものと同様、市の事務所です。Zuständige Julistin によってこちらにもMitschludが認められるとありますが、どこの機関(警察、検察、Landesmat?)の法律担当者かは明記されていません。
以下、事故要点になります。
Y字路の直前をジョギング中の歩行者に対し、後方より自転車走者が追い抜く為左側を抜けようとした際、歩行者が同時に左折(Y字路左側の分岐に進入のため)。接触事故となる。
歩行者の左腕と自転車のハンドルが接触。歩行者は左腕に打身の軽傷を負う。(医師診断済み)
自転車走者が接触の際転倒し、肋骨を骨折。医師の勧めにより警察に事故を報告。
自転車側は、転倒し体側面が着地した後も、自転車進行方向にに1〜1、5メートルほど慣性により滑走。追い抜きの際に減速していないことが窺える。また、脚をついて停止するなどの制御も不能の状態であったと思われる。現場の見通しは非常によく、歩行者の右側を通り抜けることも容易に可能な道路状況であった。(柵、段差等なく平らな芝生。自転車の轍もある)
質問は2点です。
1
歩行者に対して、自転車が後方から左側を通っての追い抜き、減速なし。体当たりなどで故意に自転車の走行を妨げたものではない。
この状況において、一般的に歩行者は休業に対する補償の支払いを命じられなくてはならないのか。物損等の補償については要求がない。
2
上記のような事故に際して補償を命じられる際は、どのような機関から通知されるのが通常なのか。
本人、警察、検察、弁護士からの要求ではない。Landesamtが自転車走者のArbeitsgeberである可能性はあるが不明。ネット情報、保険会社への問い合わせなどを経て、通常はこちらが支払う立場ではないとされるが請求が来てしまいました。また、警察の聞き取りの際も、決定は検察によるもののため明言できないが、最悪は金銭補償だが、このケースではないのでは…?と見解あり。
一般に許容される状況でないのであれば、こちらから弁護士を入れて二度と煩わされないようにすることも検討している為、助言を求めたく投稿しました。
お忙しいとは存じますが、どうかよろしくお願いします。ロマンModeratorYukiさん
ご質問ありがとうございます。
基本的に歩行者が何かしらお支払いしなければならないことは全くおかしくありません。
事故というのは非常にケースバイケースでどういう天気だった、具体的にどういう道だった、人が多かったか、
様々な事情を考えないといけないです。事故の後に相手の「Unfallkasse」 法定事故保険から請求が届くことは普通です。
おそらく相手はちょうど通勤で事故によって仕事は出来なくなってしまいました。その間の給料は支払われます。その給料は最終的にYukiさんの支払ってほしいということです。いろいろ詳細を書いていただいていますが、こちらのフォーラムの幅を超えてしまいますので早めに事故を専門とする弁護士を探すのはお勧めです。
頑張ってください。
ロマンYukiGuestお忙しい中、迅速かつ丁寧なお返事をいただきありがとうございます。
専門の方に間に入っていただく方向で、解決を見たいと思います。
ありがとうございました。 -
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