仮ビザでのシュンゲン協定内の移動について

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  • #9223 返信
    Currywurst
    ゲスト

    こんにちは。
    現在ドイツに在住しています。6月にイタリアでの旅行があり仮ビザで出国後、再びドイツに入国できるのかについてお伺いしたく質問をさせて頂きました。

    2021.12.29にドイツに入国、1月にワーキングホリデイビザに切り替えるために外国人局を訪れたましたが、
    コロナ禍のためオンラインのみでの対応と突き返されました。
    1.26にビザ申請のメールをした所、ビザ申請に必要な書類をメールで送ってと言われ、必要書類を全て送りました。
    その間のやりとりに2ヶ月くらいかかっており、90日の滞在期間が迫っていました。
    4月に入り5月24日に外国人局に来るようにメールがきました。
    それと共に仮ビザを頂けましたが、仮ビザの種類がder Aufenthalt als erlaubtというもので、更に手書きでHinweis:gilt nicht für Auslandsreisenと記入されています。
    また、5月24日の時点では、予約のみでVISAを受け取れないかもしれないと聞き、6月の時点では仮ビザでイタリアに行くことになると考えております。
    その場合、シュンゲン協定内のイタリアへ行った後に、ドイツに再び入国できるのでしょうか?
    それとも、違法となり日本に強制帰国になるのでしょうか?

    追記:イタリアからドイツへは飛行機での移動になります。

    お忙しいとは思いますが、ご回答頂けますと幸いです。
    よろしくお願い致します。

    #9247 返信
    匿名
    無効

    Currywurstさん

    ご質問ありがとうございます。
    Fiktionsbescheinigungをもらってきてください。Fiktionsbescheinigungでビザが申請中でも出国・再入国は可能です。
    でなければそもそもイタリアに行くのもなしですね(ドイツから)。
    早めに~

    頑張ってください。
    ロマン

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