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2021年3月9日 at 11:53 PM
#7055
ロマン
Moderator
Daisukeさん
ご質問ありがとうございます。
ビザが下りない場合、流れ的に1ヶ月以内にビザを発行できる新しい事情を伝えなければならず(Anhörung)、
何も新しい事情がなければさらに2週間から1・2ヶ月の間帰国しなければなりません。
仕事は現在滞在法に違反していると思われます。
直接弁護士に相談することをお勧めします。
頑張って下さい。
クドゥス