ベルリンに、ドイツに、それこそ外国に住む日本人にとって、ビザの問題は一番の悩みの種だと思います。コロナウイルスのパンデミックによって、外国人局が閉業しているのに、ビザの期限が迫っているという方も多いでしょう。
今回もドイツ人弁護士のロマンさんに、コロナウイルスのこのカオスな状況で、ドイツにおけるビザの延長はどうなるのかという状況を確認いただき、記事にしていただきました。また実はこの記事を書いている2020年3月30日現在では、以下内容はドイツ語でもリリースされた情報ではありません。ロマンさんが内務省の方と連携を取り、許可をいただきましたので記事にさせていただきます。
また今回の記事で理解できなかった部分や、追加で質問したい内容があれば、当サイトにコロナウイルス関連の法律質問フォーラムがございます。こちら無料でドイツ人弁護士のロマンさんが回答してくれますので、是非ご利用ください。
どうしても個人的な内容が含まれる場合は、以下の連絡先からロマンさんに直接質問可能です。しかし、フォーラム上で情報が増えることで、同様の質問をチェックしたい方がすぐに欲しい情報にアクセスできるメリットがあります。可能であればスピードが求められるこの状況ですので、フォーラムにご質問頂けると幸いです。
- Roman Koudous(ロマン・クドゥス) / 日系企業専門ドイツ弁護士
- メールアドレス:info@koudous-law.de
- Webサイト:koudous-law.com
Contents
1.滞在許可の延長申請 (シェンゲンビザを除く)
ベルリンではこのビザを取得されている方も多いではないでしょうか。以下のビザもこれに該当します。
- フリーランスビザ
- アーティストビザ
- 語学学校ビザ
- ワーキングホリデービザ
外国人の方が期限切れ前にビザの延長を申請する場合、滞在法の第81条4項による「仮ビザ」といった扱いになります。
ビザ申請の正式な判断が下されるまで不法滞在になりません。ただし、現在外国人局もコロナウイルスの影響で閉まっていることもあります。このような時、実際ビザの延長を申請することができない状況です。
よって延長の仕方・方法は、今後コロナウイルスのパンデミックが収まるまで電話やメールでも可能となります。例えば現在のビザは4月中旬に切れてしまい、電話一本で「延長したい」という流れでも正式な延長申請とみなされます。その時記録を残すために、以下の情報をメモすることが望ましいです。
- 担当者の名前
- 日付や時間
2.操業短縮・短時間労働手当
短時間労働手当を受ける場合は、ビザに影響ありません。雇用関係も変わらずに有効であることに影響ありません。操業短縮に関しては以下の記事でも詳細に解説しています。
また、滞在法の第18b条2項に基づくEUブルーカードの場合も、第19c条2項に基づくIT専門家に基づく滞在許可証にの場合も、短時間労働手当によってビザの前提条件となる、所得上限を下回る可能性は高いですが、コロナウイルスのパンデミックによる短時間労働でしたら、滞在許可に悪影響を及ばしません。
3.滞在法の第51条1項7番の場合
滞在許可を有する外国人がさらに海外に行く場合、滞在法の第51条1項7番により6ヶ月内にドイツに戻らなければなりません。
現在のコロナウイルスの影響でその6か月以内に、ドイツに戻ることができなかった方は大幅な期限延長を与えられます。基本的に個人で申請する必要がありますが、こちらもコロナウイルスの影響によって難しい場合、政府の「一般行政行為」 (Allgemeinverfügung)で申請がなくても与えられます (実際NRW州で既にそういったAllgemeinverfügungがあります)。
4.シェンゲンビザの延長
上記滞在許可の延長、及び滞在法の第81条4項はシェンゲンを含めません。これは法案で改正される予定ですが、まだそこまで準備されていません。
シェンゲンビザの延長は、申請者の個人的な訪問が必要です。ただし、こちらもコロナウイルスの影響で現在できなくなっている状況です。そんな手続きを簡略するために、シェンゲンビザを有する方々は、出国期間の延長を簡単にメールで外国人局に申請できます。
外国人各局はそういった申請、例えばメールでも、容認し、申請者に適切な出国期間を与えるように内務省から指示を受けています。結果は申請者にメールで届きます。そのうち外国人局のホームページにも知らせが発表されると思われます。具体的な方法は分かり次第、アップデートします。
5.ビザなし(観光ビザ) 滞在(90日間の有効期限切れ)への対応
こちらも上記滞在法の第81条4項のような、「仮ビザ」ステータスが可能になります。
元々観光ビザの目的でドイツに来られた方々は、もしその3ヶ月がちょうど今期限切れになってしまいますと、外国人局に(電話やメール)で問い合わせし、こちらも「延長」と言いますか、不法滞在にならないように外国人局に申請や連絡することができます。
観光ビザで来独し、90日間後滞在許可を申請する予定の方も、どんな滞在許可にする予定だったのかの事情を説明し申請すれば、不法滞在になりません。
こちらの情報で、今様々な皆さんの悩みはとりあえず解決されると嬉しいです。実際に情報が公にリリースされたタイミングでまた記事をアップデートいたします。
また繰り返しますが、同じ質問がロマンさん個人に送信されると二度手間ですし、スピードが求められるこの状況ですので、是非ともフォーラムにご質問頂けると幸いです。