ビザ切り替え期間の法的の滞在、仕事に関して

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  • #7054 Reply
    Daisuke
    Guest

    私は昨年の10月まででワーキングホリデービザが切れ、切れる前に就労ビザに切り替えるため、外国人局にオンライン登録を行いました。
    その後1月末に申請書類をメールで送れとの指示だったため、外国人の担当者の方とメールにて申請のやりとりを行ったところ、雇用先からの給料が足りないという理由で断られました。できることはすべてやったのですが、就労ビザはおりませんでした。よって、私は今ビザがありません。

    そして現在学生ビザで申請していく方向で準備を進めているのですが、現在既に私の働く雇用先から8月までの新しい契約書を頂いているのですが雇用契約期間までは働けますか?それとも働けないのであれば、すぐにでも仕事を辞めなければいけないのでしょうか?

    #7055 Reply
    ロマン
    Moderator

    Daisukeさん

    ご質問ありがとうございます。
    ビザが下りない場合、流れ的に1ヶ月以内にビザを発行できる新しい事情を伝えなければならず(Anhörung)、
    何も新しい事情がなければさらに2週間から1・2ヶ月の間帰国しなければなりません。

    仕事は現在滞在法に違反していると思われます。

    直接弁護士に相談することをお勧めします。

    頑張って下さい。
    クドゥス

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