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教えていただけると助かります。。ビザなしでドイツに入国し、就労ビザかワーホリビザでの滞在延長を考えています。外国人局が開いていないため、申請できず90日過ぎてしまう場合は下記の対応をすると良いのでしょうか。
不法滞在にならないように外国人局に申請や連絡することができます。
それまでに日本に帰国しなければならないということはないのでしょうか。
よろしくお願いします。
Eisliebさん
ご質問ありがとうございます。
ベルリンの外国人局のFAQをご参照ください。
https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php#faq_1_28
基本的に「ビザなし」というのは実はシェンゲンビザになります。日本は入国する時自動的にシェンゲンビザを与えられます。
そしてコロナの影響でシェンゲンビザが今切れても、6月まで不法滞在になりません。
ワーホリビザや労働ビザの申請はもちろん今できます。現在新しくEisliebさんのような場合はメールで申請することできますので、大きく心配することはないと思います。
頑張って下さい。
ロマン
ロマンさん
回答いただきありがとうございます。
私はデュッセルドルフにいるのですが、外国人局にメールしたところ現在ワーホリビザの申請はできないと言われました。。都市により異なるのですかね。
しかし、6月いっぱいは不法滞在にならないとのことですね。
すごく安心しました。。迅速なお返事ありがとうございました。
デュッセルドルフはこちら:
https://www.duesseldorf.de/amt-fuer-migration-und-integration/aktuelle-hinweise-zum-coronavirus-covid-19.html
日本語での案内(コピーペースになります):
② ビザ/滞在許可が切れる場合 (New)
2020年3月14日~4月19日または、4月20日~5月3日の間に切れるビザ/滞在許可は、デュッセルドルフ外国人局が再開されるまで、または代替アポイントメントの日まで有効となる滞在許可証明書が郵送されます。
詳しくは次のリンク(独語のみ)をご参照ください。
3月14日~4月19日に切れるビザ/滞在許可 こちら
4月20日~5月3日に切れるビザ/滞在許可 こちら⑦ ビザ不要で観光または出張ベースで現在デュッセルドルフに滞在しているが、帰国出来ず90日間の滞在期限が到来した、あるいは到来するため滞在権の延長が必要な場合 (New)
notfall.auslaenderangelegenheiten@duesseldorf.de へご連絡ください。
現在滞在の住所をお知らせください。デュッセルドルフ外国人局が滞在についての証明書を郵送します。
デュッセルドルフも6月末まで問題ないようですね。全ドイツ一緒だと思います。
ロマン
ロマンさん
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
連絡をすればデュッセルドルフも6月末まで滞在できるようですね。
とても助かりました。ありがとうございます。
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