こんにちは。
フリーランス翻訳者として滞在するために、今年3月から2年間有効なフリーランスビザを取得しました。
現在、抱えていた仕事が休止になり、日本の会社と業務委託契約をしライターやオンライン英語講師として働こうかと考えています。
私のビザには、下記のように記載があり:
§78a Abs. 1
§21 Abs. 5
Beschäftigung nur nach Erlaubnis der Ausläanderbehöorde/Erlischt mit Beendigung der selbststäandigen Tätigkeit als freiberufliche Übersetzerin/Erlischt mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG
フリーランス翻訳者としての活動しか認められていません。日本の会社と業務委託の形をとり、Paypal/日本の銀行口座へ日本円で報酬を振り込んでもらう場合、翻訳者以外のフリーランス活動となり、私のビザは失効してしまうのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いします。