フリーランスザビザで日本企業との契約について

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  • このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に匿名により5年、 11ヶ月前に更新されました。
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  • #4018 返信
    Miyu Harada
    ゲスト

    こんにちは。
    フリーランス翻訳者として滞在するために、今年3月から2年間有効なフリーランスビザを取得しました。
    現在、抱えていた仕事が休止になり、日本の会社と業務委託契約をしライターやオンライン英語講師として働こうかと考えています。
    私のビザには、下記のように記載があり:

    §78a Abs. 1
    §21 Abs. 5

    Beschäftigung nur nach Erlaubnis der Ausläanderbehöorde/Erlischt mit Beendigung der selbststäandigen Tätigkeit als freiberufliche Übersetzerin/Erlischt mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG

    フリーランス翻訳者としての活動しか認められていません。日本の会社と業務委託の形をとり、Paypal/日本の銀行口座へ日本円で報酬を振り込んでもらう場合、翻訳者以外のフリーランス活動となり、私のビザは失効してしまうのでしょうか?

    お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いします。

    #4020 返信
    匿名
    無効

    Miyuさん

    こんにちは。ベルリンぐらし運営の柬理(かんり)と申します!

    こちらのご質問ですが、ロマンさんに問題ないよという内容がチェックできたので、私から回答いたしますね。

    結果的には「失効しません」

    あくまでフリーランスビザの記述はベルリン内の範囲となりますので、日本の会社と契約して日本円で報酬を振り込んでもらう分には、何も問題もございません。一定額(年間20万円)を超える場合には、日本での確定申告が必要となりますが。

    こちらは以前友人が日本の税理士さんに依頼して、日本でドイツにいながら確定申告はしていたのを記憶しております。何か参考になれば幸いです。

    コロナウイルスの影響で色々と大変だと思います!
    がんばってください!

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