現在、家具付き賃貸アパートに約5年住んでいます。毎日約1-2時間見ていたテレビが、ある日突然観られなくなりました。
チャンネルによっては観れるチャンネルもあったり、音が聞こえなかったり、完全に壊れているわけではないようですが、使用するには無理があります。私が間違った使い方をしたり衝撃を与えたりしたという認識はありません。
このテレビはブラウン管のテレビでかなり古いと思われますので、単に寿命ではないかと思われます。
このような場合でも、契約に含まれている家具(電化製品)の故障は、借りた側が弁償するべきでしょうか。それとも大家に言って、買い換えてもらうことができますでしょうか。
お答えいただけますと大変うれしいです。よろしくお願いします。