家賃の違法値上げについて

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    Aki
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    ロマン先生はじめまして。ベルリン在住のAkiと申します。
    長文になりますがよろしくお願いいたします。

    私は来月引越しを予定しています。
    引越し先はドイツ人大家が所有する集合住宅の一戸、二人用WGです。
    大家はベルリン市内の別の場所に住んでいます。

    本日引越し先の家で大家と対面し、家賃についてこのように話がありました。
    「今日手紙が届いた。手紙には家全体の家賃を上げると記載があり、(私が引っ越す予定の)部屋の家賃も上げなければならない。」
    嘘がみえみえでしたので、証拠の手紙を見せて欲しいと言いましたが応じて貰えませんでした。

    その部屋は友人が2年間住んでおり、家賃は390ユーロでした。
    本日提示された額は415ユーロなので25ユーロの値上げになります。
    その家賃に、インターネット、Rundfunkの料金は含まれていませんので、別途30€が課されます。
    家は築年数100年以上の古い建物で、セントラルヒーティングでないOfenheizung、リノベーションもされていません。
    先日、Hausmeisterに現状を伝えましたが、「大家と不動産の持ち主が関わることではない」と、一切話を聞いてもらえませんでした。

    今年の2月に、「2025年まで家賃の値上げを禁止する」という新しい法律が可決されたかと思います。
    値上げをする際も2022年以降、年1.3%までと上限が決まったはずです。
    この場合、大家が提示した金額は違法になりますか?
    また大家が法律に反していた場合、大家を訴えることは可能でしょうか?

    大家は契約書を結ぶことを一方的に拒否しており、友人はしばらく家賃を現金で渡していたそうです。
    ここ最近銀行振込に変わったそうですが、領収書の発行も拒否されていました。
    因みに、Anmeldungは貰えそうですが、契約書は結んで貰えそうにないです。
    2年間住んでいた友人でも、「いつか渡す」と言われて今までもらえず仕舞いですので。

    また、友人は来月から家を出てしまいますが、もしこれまで家賃を多く払いすぎていたと判明した場合、
    引越し後になってしまいますが、大家を訴えて返金してもらうことは可能なのでしょうか。
    私は本日PayPalを通じて大家にデポジット家賃1ヶ月分(415ユーロ)を支払いました。

    お忙しい中恐縮ですが、お答え頂けますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    #5302 Reply
    Aki
    Guest

    追記です。

    冬の暖房費として、電気用品を使用した場合、地下にある石炭(暖炉用)を使用した場合
    どちらにしても更に25ユーロの支払いが必要だと言われました。
    口約束ですので契約書などはありません。

    #5487 Reply
    ロマン
    Moderator

    Akiさん

    ご質問ありがとうございます。
    一先ず契約書を結ばないことは確かに普通ではなく、もう一度大家さんと話し合って、はっきり契約書が必要だと言ってみた方がいいんじゃないでしょうか。
    賃貸契約の締結は基本口頭でも可能ですが、後からの問題がありすぎて(お互い)、
    ほとんどの場合、大家でもテナントでも契約書、つまり書面で記録を残します。

    今回の家賃の値上げについてはなぜ嘘なのか私には把握できませんので、そこらへんのコメントは困難です。
    25ユーロも大した金額ではなく、あり得なくはないと思います。Rundfunk及びインタネットもドイツではテナントさんは支払います。シェアハウスでは「all inclusive」というプランももちろんよくありますが、逆にご自身で払うパターンも特におかしくない。

    家賃の値上げは嘘という前提で考えますと、一方的に変えることはできません。ただし、誰によって家賃の値上げが決められたか、どういった手紙なのかも不明なため、適切なアドバイスは不可能です。
    もう一度話してみてはだめでしょうか。

    そして訴えることについては、Akiさんの気持ちは分かりますが、ドイツでの賃貸関係の裁判は非常にややこしく、
    結局時間とコストだけがどんどん発生することになります。できればの話ですが、訴えることはおすすめしません。

    そしてご存じの通りに現在ベルリンで「Mietendeckel」があり、
    そのMietendeckelによりアパートの賃貸料は制限されています。
    その基となる法律は今年2月23日に施行となりました。
    「Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin」になります。

    2019年6月からの賃貸料の値上げは禁じられています。
    法律が施行されてから2ヶ月以内に、オーナーは家賃の上限を計算するための基準を聞かれなくても伝えなければなりません。
    2019年6月の凍結された家賃でも上限を20%を超える場合、その超過分も無効となります。

    ベルリン州は分からすくクリックするだけで状況を分かるような案内ページを作っていますので、
    是非こちらもご参照ください。

    Startseite

    Mieter: Vertrag vor dem 18.6.2019, Mieterhöhung

    頑張って下さい。
    ロマン

    #5611 Reply
    Aki
    Guest

    ロマン先生

    ご回答と情報サイトを教えて下さりありがとうございます。
    困っている人に対し、自分の立場を利用しお金を巻き上げる行為が許せずご相談させて頂きましたが、
    親身に話を聞いて回答してくれたおかげで気持ちが少し楽になりました。
    契約書の件はもう一度話してみて、無理そうであれば引っ越したいと思います。
    貴重なお時間に本当にありがとうございました。

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