退去後の敷金返還に関して

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    Yu
    Guest

    こんにちは。
    今年の8月に正式に契約していた賃貸アパートを解約・退去しました。敷金はもともと入居の際に銀行で管理会社と共同の敷金用の別口座を作りました。しかし退去してから現在まで既に3カ月経過しても未だにMietkaution が戻ってきていません。

    退去後3カ月たっても連絡がないので、いつ戻るか管理会社に問い合わせをしました。すると「2021年12月31日に2020年分のBetriebskostenabrechnung が精算されるのでそれまで返せません。もし今すぐに敷金を返還してほしければ別の口座に150€を保証金として振り込めば敷金口座を解放します。」という返事がきました。

    ドイツ語の法律は難しくて調べられませんでしたが、自分なりにドイツの事情を調べたところ「敷金は利子込みで退去後すみやかに返還されるもの、しかし場合によっては3カ月から6カ月の猶予が与えられる。」ということでした。

    150€を追加で払わなければ来年の12月まで一切返還しないという対応は合法でしょうか?
    その150€が何もなければ全額返金される保証はありますか?
    そもそも法律で敷金の返還義務期限というのはありますか?

    お忙しいところ大変恐縮ですが回答頂けましたら幸いです。
    どうぞよろしくお願いします。

    #6757 Reply
    ロマン
    Moderator

    Yuさん

    ご質問ありがとうございます。
    確かにKautionの返金はいつも問題になってしまいます。
    退去後は通常6ヶ月以内に返すことになります。間家主が何かしらの請求があるかを確認する期間が必要ですので、
    多くの裁判のケースでは基本的に「6ヶ月あれば十分」だとみなされています。

    ただし、場合によって6ヶ月以上かかるケースもあります。特に今までのBetriebskostenabrechnungでYuさんが追加でお支払いされたこと(Nachzahlung)でしたら、退去後ある程度の期間返さなくても問題ありません。

    Yuさんの場合今年8月の退去となりますので、来年いっぱいまでKautionを返さないことが、正直、長すぎる気がします。Yuさんと家主さんの関係は知りませんので何とも言えないのですが、1年以上が非常に珍しく、少し怪しいのではないかと思われます。150ユーロの振込については、申し訳ありませんが、その支払いの意味が分かりません。

    特にBetriebskostenabrechnungに関する問題は今までなかった場合、今回も追加での支払いを想定する理由はないと思われます。この場合、Betriebskostenabrechnungを理由にし、Kautionを返さない行動はおかしいと思います。

    家主さんにできるだけ早くBetriebskostenabrechnungを作ってもらい、Kautionの返金を要求していけば良いと思います。

    頑張ってください。
    ロマン

    #6759 Reply
    Yu
    Guest

    そうですか、やはり通常は最長でも6カ月ですよね。
    150€はこれまでNachzahlung(少額)を請求されたことがあった為の追加での支払いを想定する保証金ということなのですが、それにしても一年分でもないのにこの金額もあまりにも多すぎだと思いますので期間の短縮も含め要求しようと思います。
    お忙しいなか早速の回答、本当にありがとうございました。頑張ります。

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