はじめまして。
PC環境の無い知人に代わり質問します。
知人Aさんは85歳日本人女性でドイツ人の夫がいます。
夫は自分の死後、すべての財産を息子(前妻の子)に残し、彼女には現在の家に住み続ける権利と
わずかばかりの生活費(月500€程)しか渡さないと言っています。
Aさんは生活の不安から、30年以上連れ添った夫に財産を分けてもらえるよう交渉しましたが話し合いにもならないとのことです。
日本では遺言で上記のように決めても、遺留分と言う制度があり、妻には通常分与額の半分が渡されるはずですが
ドイツにはそのような制度はないのでしょうか。
なお、結婚時にお互いの財産をきちんと分けるといったような契約はしていないとのことでした。
Aさんは夫に騙されているのではないかと心配です。
よろしくお願いいたします。