Schengen Visa から滞在許可の申請が

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  • #6887 Reply
    M
    Guest

    初めまして。
    ドイツ人の配偶者と共にベルリンに一か月前に引っ越してきました。私は日本人で、今は90日間の観光ビザ(Schengen visa)で滞在していますが、滞在許可を申請する必要があります。
    昨年12月に外国人局でのアポイントメントをインターネットで予約したのですが予約確認のメールが届かず、5回ほど当局ウェブサイトの「お問い合わせ」にて連絡を取ったところ、2日前にやっと回答が届き、予約はシステム上登録されていないとのこと、再度アポイントメントを予約するよう言われました。・・・が、早速予約しようとアクセスしたところ直近のアポは5月・・・もちろんその前に90日間のSchengen Visa が切れてしまいます。従い、以下の質問をさせてください。

    1)「現行滞在許可の期限が切れる前に更新手続きのため外国人局にてのアポが取得できない場合は、アポの日にちまで滞在許可が延長される」というのを読みましたが、Schengen Visa から滞在許可申請のアポも同様な延長が適用されるのでしょうか?それとも一度出国せざる得ないのでしょうか?

    2)Schengen Visa は180日の期間内で最大90日間滞在できるとのことですが、日本人の場合その90日間を満了した後、日本(或いは他の国)に一時帰国し、3カ月が経過すれば再度ドイツに入国可能との理解ですが、本当にそうなのでしょうか?

    3)アポなしでメールにて書類などを外国人局に送付し手続きを行う方法などありますでしょうか?

    4)他に良い方法がありましたらご教示いただけると幸いです。

    以上ですがどうぞよろしくお願い致します。

    #6888 Reply
    ロマン
    Moderator

    Mさん

    ご質問ありがとうございます。

    1)Schengenも滞在許可の一つの種類ですので申請し、申請が正式に受け付けられたとの証明さえあれば、不法滞在になりません。
    2)帰国する必要もなく、特別に日本のパスポート、つまり日本の国籍のお持ちの方は出国せずにさらに延長できます。延長するには理由は必要ですが、Mさんの場合も配偶者はドイツ人、現在コロナもありますし、ハードルは高くないと思います。
    3)アポなしという方法はありません。
    4)特にありません。予約し、申請は正式に受け付けられとの連絡を待ち、それでルール通りにやればベストかと思います。

    頑張って下さい。
    ロマン

    #6899 Reply
    M
    Guest

    ロマンさん

    ご丁重にご回答いただき誠に有難うございます。
    1)と2)に関しましては外国人局にてアポイントメントが取れるまでSchengen visa (観光ビザ)を延長すればという提案でしょうか?
    お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願い致します。

    #6901 Reply

    Mさん

    本フォーラムですが、ルール上弁護士ロマンさんからの回答は1回限りとさせていただいております。また回答についても基本は質問に対する一次回答のみとなります。

    フォーラム利用者が増えたこともあり、こちらは利用ルールを厳格化させていただいております、ご理解ください。

    もし正式に弁護士にサポートの依頼をお考えの場合は、ロマンさんの法律事務所にご相談いただければと思います。

    https://www.koudous-law.com/

    #6914 Reply
    M
    Guest

    ベルリンぐらし運営様

    貴信了解いたしました。
    有難うございます。

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