ドイツ在住の義父のアパート契約の件

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  • このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に匿名により4年、 8ヶ月前に更新されました。
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  • #7403 返信
    Tomo
    ゲスト

    ロマン先生、この度はお世話になります。

    ドイツ人の夫とイギリスに在住している者です。
    この度、デュッセルドルフで一人暮らしの義理の父が亡くなり、夫と共にドイツにアパートの片付けや契約終了の手続きの為、短期滞在しております。コロナの規制の為、到着して2週間はアパートを訪ねることができずに書類等のチェックもできずにいたのですが、義父は2001年からこのフラットに暮らしており、900ユーロほどのデポジットを支払っていたようです。20年間フラットの手入れはあまりしておらず、古い壁紙もそのままにキッチンも古いままです。

    以下質問です。

    1)住居者が死亡した場合は契約終了を3ヶ月間待たなくても申し込めるのか。
    2)アパートは入居した当時のクオリティーの状態に戻してランドロードに引き渡す必要があるのか、あるいはデポジットを使って修理してもらうように頼むことができるのか。

    心配しているのは、契約終了の申し込みを受けてもらえない場合、3ヶ月分の家賃を払わなければいけなくなる事、またフラットの修理を我々が手配、費用の負担をしなければいけないのかの2点です。

    現在の時点で、義父が亡くなってから1ヶ月と3日が過ぎております。

    何卒どうぞよろしくお願いいたします。

    #7442 返信
    匿名
    無効

    Tomoさん

    ご質問ありがとうございます。

    1)住居者が死亡した場合、相続者及びVermieterも一ヶ月以内に異常解約できます。1ヶ月が過ぎてしまいますと契約書が変わらずに相続者と維持されます。
    2)契約書に何が書いてあるのかによります。20年以上の契約関係でしたら、全く同じ状態にすることは当然不可能ですが、Renovierungなどを軽くする義務が普通にあり得ます。契約書をみてみてください。

    頑張ってください。
    ロマン

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