弁護士が解説!ドイツにてコロナの影響で育児時間が増加した方や、その雇用主が知るべき情報

ベルリンの暮らし
注意事項
本記事の情報は2020年3月27日時点における内容です。本記事に記述されていない情報や、ロマンさんに確認したい内容があれば、当サイト掲示板のコロナウイルス関連フォーラムも是非ご利用ください。

ドイツにいる日本人の皆さんへ

コロナウイルスのパンデミックはもはやグローバルクライシスになりました。人類の半分ぐらいは現在外出制限がかかっています。

今週から全ドイツも必要でない限り(買い物や仕事)外出することはできなくなり、そして家族でない限り2人以上で行動することもできません。

それにしてもスーパーも回復できたといいますか、トイレットペーパーやパスタなども普通にあるスーパーどんどん出ています。皆さんの生活は少しで安定していきたでしょうか。

政府の対応・対策スピード及び、状況のダイナミックな変化に、リアルタイムで追いつくのが大変になりました。私のようなドイツ人でさえ、ドイツで何がどうなっているのかは分からないくらいです。日本の皆さんはもっと情報を追うのが大変ですよね。

シェアした方がいい情報山ほどあるのは存じてますが、今回は特に子供の世話をしないといけないドイツ在住の日本の皆さん、そして、育児時間増加の為に、仕事ができなくなった親の皆さんに、是非知ってほしい賠償の請求権について説明させていただきます。

弁護士ロマン
今回の賠償の請求権は、もう1つ操業短縮という手当て(仕組み)と、複雑に関係します。もしも私の場合、どうなるんだろう?と思ったら、上記のフォーラムや私宛に、相談料など気にすることなく是非ご質問くださいね!
連絡先
  • Roman Koudous(ロマン・クドゥス) / 日系企業専門ドイツ弁護士
  • メールアドレス:info@koudous-law.de
  • Webサイト:koudous-law.com

感染予防法の新第56条1項 賠償請求権について

感染予防法の新第56条1項 賠償請求権: コロナウイルスのパンデミックによる保育施設の閉鎖に伴う新たな賠償請求権

幼稚園、保育園及び学校が休みになってしまったため、出勤でもホームオフィスでもできない親御さんは、手取り給料の67%が支給される、新たなドイツ政府のサポート対策で対象になります。

またもう1つ操業短縮という手当もあり、基本はどちらかのサポートを請求可能です。しかし条件によってどちらも請求できる場合や、この場合は賠償請求権、この場合は操業短縮による手当、というように少し複雑ですので、自分の場合どうなるのか分からない場合は、是非お問い合わせくださいね。

なお操業短縮による手当については、別記事で詳しく解説しています。

弁護士が解説!ドイツにてコロナの影響で家賃、給与が支払えない状況に関する法案情報

今週2020年3月22日にドイツ内閣の法案 („Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ – 「国家的に重要なパンデミックが発生した場合の国民の安全・保護に関する法律」) によって明確になりました。

具体的には、すでに存在する感染予防法は改正され、今後感染予防法の第56条1項により最長6週間の手取り給料の67%が支給されます。

しかし、その支給額の上限は月2,016ユーロになります。実際の支払いは雇用主が行いますが、その雇用主は政府に対する支払い戻しを請求できます。

具体的にどこの役所に請求すればいいのか、管轄はまだ明確になっていません。州によっても少し違ったりしますが、おそらく中級官庁的なところになると想定できます。

現在はこういったパンデミックで発生する問題や状況に合わせた金銭的なサポートが当然なく、通常の労働法及びドイツ民法によって親がお子さんの世話・育児で仕事できなくなった場合、数日間はカバーされることも考えられますが、この状況では到底足りません。そういった親御さんに対する、大変必要なサポートになると考えられます。

こちらは明確にはなっていませんが、おそらく雇用主の通常の給料の支払い義務は完全になくなり、その代わりに仕事する義務もなくなります。それでもとりあえず6週間手取り給料の67%をもらえるのがやはり大きいですね。雇用主は会社の経済的な状況によって、可能な限り追加で会社の補助金を提供することはもちろん可能です。

いつからもらえる?条件は?

最速で来週月曜日の、2020年3月30日に施行となる予定です。具体的な条件は以下の通りになります。

  • 一般行政行為 (Allgemeinverfügung)による保育園・幼稚園・学校の閉鎖
  • 子供は12歳まで、又は障害を持ち
  • 育児・世話は普段働いている親が行う
  • 第三者による育児・世話は不可能
  • 育児・世話によって損害 (出勤しない限り給料が支給されないこと)
  • 該当施設の閉鎖の原因はバケーション (夏休み・冬休み・イースターなど)ではない

現状を見る限り全ドイツで、上記の一般行政行為は出ております。

賠償の期間については現時点は最長6週間の請求権になります。途中のバケーションも考慮されるか否かはまだ不明です。ちょうどイースターの休みもありますし、請求期間は延長されるか、どう考慮するのかはまだこれからです。

この賠償請求権の対象者は、基本的にドイツ民法第1631条による親権を持つ親になります。そしてこちらは大事なポイントですが、法案の書き方によって会社員か経営者か区別されておらず、つまり会社を経営している皆さんも対象となります。この場合、申請はご自身でできます。

第三者による育児・世話については普通に考えれば当然先に自分の家族に頼んだりなどはします。しかし日本の皆さんは特別な事情でもあります。子供の世話ではやはり日本語が必要だったり、そもそもそれほど頼りになり得る知り合いなかったり、家族は当然日本にいるため世話もできませんし、様々な事情が考えられます。

上記の損失ということは大勢の人が対象になります。コロナウイルスの感染予防対策として色んな施設を閉鎖させたり、仕事が有るにもかかわらず、出勤できない家族も多くいるはずですね。

その中でもこちらの賠償請求権は、最終手段として利用できるものと考えられます。例えば休暇がまだ残ってたり、貯めた残業時間もまだあったりなど、そちらを先に使う必要もありえますので雇用主との話し合いが大事です。

申請手続きはまだ明確になっていませんが、こちらもおそらくオンライン申請可能な流れになると思われます。

操業短縮の手当てと、この賠償請求両方を利用することはおそらくできません。実際少しだけ労働時間が短くなったりなど、場合によって結果は違うことになりえますので、ケースバイケースですべてのその申請者の事情が考慮されると考えられます。

弁護士ロマン
ちょっと複雑ですよね(笑)

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執筆者は30代の漢(おとこ)KeiKanriとその強敵(とも)jMatsuzaki


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グーテンターク!KeiKanriです!ベルリン在住33歳の漢(おとこ)です!(^_^)v
名前 漢(おとこ)KeiKanri(ケイカンリ)、強敵(とも)jMatsuzaki
住んでいるところ ドイツのベルリン
詳しいプロフィール こちらにありますぜ!