ロマン

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  • in reply to: Ibb.deでのCorona Hilfe申請書の記入方法について #3842
    ロマン
    Moderator

    補足させていただきます。

    現在IBBが圧倒されているため、普通の申請リンクは利用できません。
    代わりにこちらをご利用下さい。キューがありますので、早めに進めてほしいですね。
    https://ibb.queue-it.net/?c=ibb&e=03

    ロマン

    in reply to: Ibb.deでのCorona Hilfe申請書の記入方法について #3841
    ロマン
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    Tommyさん

    ご質問ありがとうございます。
    Rechtsformはこの場合法人がなくてもTommyさんはfreiberuflichであるSelbstständigerになりますので、Freiberuflerで問題ないと思われます。FreiberuflerはSelbstständigのただ一つの形態です。

    そしてGründungsdatumについてはビザが発行されない限り、営業を行うことが禁じられていますが、
    基本的に税務署に申請した日付の方が実務上正しいですね。

    記入済みの申請書は、よろしければ、メール (info@koudous-law.de) でいただきますと一度申請書のすべてをレビューさせていただくことも可能です。
    早めに申請した方がいいですね。本日中対応可能です。

    よろしくお願い申し上げます。
    クドゥス

    in reply to: ベルリンの税理士。 #3839
    ロマン
    Moderator

    Myuさん

    ご質問ありがとうございます。
    私はクライアントのために一人声までも優しいドイツ人税理士さんと協力させていただいています。
    よろしければ、一度メール (info@koudous-law.de) をいただけますでしょうか。

    メールで連絡先をお伝えできます。
    万が一税理士さん(すでに相談されている税理士さん)とのやり取りは難しい場合か「やはりちょっとわからないなー」と思った時、私も間に入って説明などはさせていただきます。

    税務関係や確定申告私でさえもう嫌で難しいのに、嫌な目に絶対逢いたくないですね。
    他のビザ関連の手続きや問題、私もアドバイスさせていただきます。

    更新がうまく行くようにね!
    ロマン

    ロマン
    Moderator

    エレナさん

    ご質問ありがとうございます。
    難しいところですね。今帰国されたことは誰にでも理解できると思います。
    今回の補助金は小さな営業をされている方及びフリーランサーとして何かしらドイツでのサービスを提供したり、そういったケースが基本的に対象になります。

    エレナさんの場合は帰国されたというよりも顧客が日本にいてサービスも日本で提供され、さらに税金も日本で支払われる状況ですので実際ドイツの中は、特に税務署の観点からエレナさんの「営業」は現時点全く関係なくなっています。

    さらにクライアントさんも日本のみでしたら雄一の条件「コロナウイルスによる経済的損失」というのは、申請手続きは簡単になると想定しても、その損失は発生したことを証明できるのが困難になるかと思われます。

    ただしこの状況でも留意点は二つあります。

    1. 緊急補助金そのものがなくても家賃を今すぐに払わずに日本で色々準備され、経済的に少しでも余裕を作ることはできます。以前記事で説明させていただきました法案は今週中に施行される前提で考えれば4月から9月末までの家賃のお支払いは拒否しても解約される恐れはありません。少しでも日本で余裕を作ることおすすめします。

    2.エレナさんの場合、フリーランス補助金を申請するスタートポイントは最適でなくても、ドイツに戻る予定もありますし、ドイツでの生活を続く予定もあり、結局のところこちらで営業されることも考えられます。いつお戻りになられるにもよりますが、申請のトライだけをしてみても損はしないと思います。そもそもオンラインで済ませる予定ですし、今回早く申請者の確認をしてくれそうな対応ですし、そして何よりも条件はこれから変わることも十分に考えられます。

    申請の手続きが明確になるまでもう少し待ち、その明確になった時点で再度確認してみましょう。

    今の最優先は日本でお仕事を頑張ることだと思います。
    是非頑張って下さい。そして是非ベルリンに戻って下さい。

    ロマン

    in reply to: 契約期限前のアパート退去 #3663
    ロマン
    Moderator

    Mikoさん、

    理解できたのはよかったですね。これからの引っ越し頑張ってください。

    最後に給与のいただいた補足について私からも少し補足します。
    基本の月額給与はいくら会社の状況が悪化しても、基本的に減額するのが違法です。駐在員事務所でも会社でも、事業がドイツで行われている限り、一緒です。
    そして駐在員の方によくあるMikoさんも列挙した2・3の手当て、ボーナスの一種類です。
    こちらは非常に労働契約書の記載方法によりますが、駐在員の方ですと、基本の支払い義務の範囲に入ってるケースが多いですね。減額は会社として少し難しいかと思われますが。ただし、私も何回もみたことですが、結局駐在員のかただといずれ日本に帰ることを考えますと、あまり雇用主ともめたくありませんね。
    ですから、是非一度本社の人事部とお話された方がいいと思います。本社でもたまに単純に知識がなかったため色んな行動をとりますが、違法だと伝えますと、かなり協力していただくケースもあります。

    色々ドイツ生活頑張って下さい。
    ロマン

    • This reply was modified 4 years, 9 months ago by ロマン.
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    in reply to: 契約期限前のアパート退去 #3657
    ロマン
    Moderator

    mikoさん、

    こんにちは。ご質問ありがとうございます。
    やはり皆さん賃貸契約書で困ることが多い気がしますね。

    ご質問いただいた件については、実はもう一点私が気になることあります。
    ドイツにある会社またはドイツでビジネスをやる会社でしたら、ドイツ労働法が適用になります。
    そしてそのドイツ労働法により給与が下がること、基本的にアウトですね。なぜ給与が下がりましたのか、どういう事情なのか私は把握していませんが、やはり気になります。

    そして賃貸契約書については、そのドイツの弁護士さんは結構おおざっぱな情報をだしてくれましたね。
    基本としてはあってます。ドイツでは個人の方と賃貸契約書を締結すると、期限付きの場合、必ずドイツ民法第575条1項による「理由」がなければなりません。
    主なる理由はオーナーさんが期限満了に自分で住むつもりですね。自分と言っても、もちろんご家族(二親等まで)も含めます。または期限満了に大きいな改装をするつもりも正当な理由として認められています。

    ただし、契約書を締結する時に必ずオーナーさんが具体的になぜ期限がついているのか、期限満了にどう使いたいのかをmikoさんに必ず文章で伝える必要があります。そういった情報がなければ、期限のない無期限賃貸契約書とみなされます。そしたら確かにふつうの3か月事前通知で解約は可能となります。

    もう一点、期限付きの契約書は正当な理由があるとしても、必ず当事者が原本をサインしなければなりません。メールでのやり取りなどは法的拘束力がないため、無期限賃貸契約書とみなされます。この場合も同じく3か月事前通知で解約できます。

    最後に、ご存じの通り、契約書を見ない限り正確なアドバイスは非常に困難ですので、さらなるご質問あればぜひ一度メール (Koudous@koudous-law.de)で気軽にお問い合わせください。

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