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ロマンModerator
ホルステインさん
ご質問ありがとうございます。
無料フォーラムで対応できるようなケースではありません。
直接弁護士に依頼してください。一つだけをコメントさせていただくと、あいにく「弁護士」の中にもバカな人大勢います。
どういう弁護士をどのようなトラブルで雇うのかも注意が必要です。頑張ってください。
ロマンロマンModeratorGluckさん
ご質問ありがとうございます。
不明点いくつかあります。具体的にビザがいつ切れるか、その時、お子さんはほぼ18歳になるようですが、卒業はその関連でいつになるのか、タイムラインは不明で答えは出来かねます。恐れ入ります。一般的に言うと18歳以上のお子さんは「家族だから」という理由でビザを申請するできません。
18歳前まで行進手続きをしますと、途中18歳になるというパターンもあります。この場合、帯同ビザの延長という形になります。18歳になってからの更新というのは更新ではなく、新たなビザになります(大学行ったり、仕事したり)。
日本国籍の18歳になった子供は基本的に滞在許可が得られやすい(ドイツ語できる前提)。ビザがまだのようですが、一旦更新手続きを始めちゃってもいいのではないでしょうか。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorMさん
ご質問ありがとうございます。
ほとんどの滞在権利のある期間ドイツではなく、日本にいたということですので、
ビザがとっくに消滅されたと思います。「特別措置」というのはあります。ただし、ビザ発行後ぎりぎり6カ月間日本に帰国し、すぐに戻るというケースですので、MMさんの場合は2年間ですよ。、
なので、更新も何も、ビザの申請自体が改めて必要だと思います(外国人局に早めに連絡された方がいい)。
コロナが今回あいにく理由になりません。コロナでもドイツに戻ること問題なくできましたし、何より、法的にドイツの住民でしたので、そのまま日本に残るという選択は滞在法から見ると間違いでした。頑張ってください。
ロマンロマンModeratorゆいさん
ご質問ありがとうございます。
どこの飲食店かこれだけで分かると思います。そしてその「上司」の人物も分かります。
この飲食店はかなりのトラブルメーカーで何回も困っているスタッフから連絡来てます。
基本として、その飲食店がやっていることはほとんど間違っているし、言ってることもごみでしか出てこないのですね。そこのオーナに何回もそのマネージャ注意しろと指摘しましたが、やはり変わりはないみたいです。
記載いただきました契約書の内容は特にゆいさんが言ってるKündigungsfristと関係ないですね。解約して3ヶ月給料もらえるというのも意味が不明です。
一度メールをいただけますかね?やはり私が思っているレストランでしたら、オーナーに電話し、ゆいさんと仲良く解約するようにってお伝えできます。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorYOさん
ご質問ありがとうございます。
1. 特に問題ないです。
2. 可能です。申請週ですとFiktionsbescheinigungという特別な許可をもらう必要あります。
3. 18ヶ月までは延長できます。頑張ってください。
ロマンロマンModeratorCurrywurstさん
ご質問ありがとうございます。
Fiktionsbescheinigungをもらってきてください。Fiktionsbescheinigungでビザが申請中でも出国・再入国は可能です。
でなければそもそもイタリアに行くのもなしですね(ドイツから)。
早めに~頑張ってください。
ロマンロマンModeratorTamagoさん
ご質問ありがとうございます。
常にケースバイケースの質問ですが(法定健康保険は義務なのか、自由に加入しましたのか。。。いろいろありますね)、
一般的に言うと仮想通貨の取引は社会保険と関係ありません(いくつか例外もありますよ、もちろん)。
ちょっとした遊びで稼いだというような状況でしたら心配する必要はないと思われます。保険より税金の方が複雑で気を付けないといけないですね。
うちの事務所はもちろんアドバイスできます。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorYukiさん
ご質問ありがとうございます。
基本的に歩行者が何かしらお支払いしなければならないことは全くおかしくありません。
事故というのは非常にケースバイケースでどういう天気だった、具体的にどういう道だった、人が多かったか、
様々な事情を考えないといけないです。事故の後に相手の「Unfallkasse」 法定事故保険から請求が届くことは普通です。
おそらく相手はちょうど通勤で事故によって仕事は出来なくなってしまいました。その間の給料は支払われます。その給料は最終的にYukiさんの支払ってほしいということです。いろいろ詳細を書いていただいていますが、こちらのフォーラムの幅を超えてしまいますので早めに事故を専門とする弁護士を探すのはお勧めです。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorHatさん
ご質問ありがとうございます。
婚姻手続きが間に合わないというのは心配になることだと分かりますが、一度外国人局に直接相談すればいいんじゃないでしょうか。ビザの申請を提出した時点で判断が出るまで滞在兼は延長されますので、申請してからでも婚姻手続きをするのができなくはないと思います。
1. ドイツ語は必要です。
https://service.berlin.de/dienstleistung/324289/en/
https://service.berlin.de/dienstleistung/305156/en/2と3: 特にないと思いますが、質問の幅も広すぎて、答えは困難です。ご了承ください。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorKokoさん
ご質問ありがとうございます。
確かにMusikleherだけでしたら厳しい目で見て判断しましたら何かしら教える立場でなければなりませんという結果に至ることも全然あり得ますが、音楽活動(幅広い)とMusiklehrerは、少し曖昧ではありますが、一緒にしちゃっても実際問題にならないでしょう。
演奏については何かしらの制限「ベルリンのみ」などがビザに入っていなければ、全国での演奏も問題ないでしょう。頑張ってください。
ロマンロマンModeratorかなさん
ご質問ありがとうございます。
このフォーラムでは具体的な相談は出来かねます。ご了承ください。
ここまで来ますとぜひ弁護士さんに依頼してください。というわけで一般的なコメントになります。日付や詳細ももちろん把握していないので実際少し違ったらなどもあり得ます(だから弁護士さんに依頼してくださいね!)。
金銭的な解決というのは職場に戻るよりも普通ですね。とりあえず訴訟を起こすと雇用主としても面倒くださいですし、コストもかかりますし、ほとんどのケースは裁判になってから和解で解決されます。
Streitwertは確かに難しいですね。このケースにどれぐらいの飲泉的な価値・リスクあるかという(曖昧で申し訳ない)考えですね。Kündigungsschutzklageは通常月額給与の3か月分が基本Streitwertとなります。かなさんが勝った場合の取れるお金はこちらで見込めるのはとても難しいですね。どういったKündigungだったのか、なんで、いつ、どうやって、裁判でどれくらい交渉できるななど、いろいろあります。
1ヶ月から数ヶ月の給料をもらうことはできますね(一般的に)。裁判の3週間の期限を気を付けてくださいね。
頑張ってください。ロマン
ロマンModeratorHannaさん
ご質問ありがとうございます。
離婚に関するアドバイスは非常に難しいのでこのフォーラムでは一般的なことしかコメントできません。
離婚や家庭問題は他の法務相談よりもケースバイケースで個人の事情が大切です。別居中の生活費(Trennungsunterhalt)は差額で決まりますね。
A: 1100€
B: 4000€
2900ユーロの差額の3/7はAに支払われます(毎月約1200ユーロ)。貯金やAusbildungの事情もすべて何かしらの影響はありえますので、離婚を専門とする弁護士に相談してみてくださいね。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorAkiraさん
ご質問ありがとうございます。
Minijobは二つでも三つでも可能です。ただし合計450ユーロ以上の稼ぎになりましたら社会保険料も発生します。
すべて税仕組みなどを説明することはフォーラムでとてもできないことです。Mainz大学はAkiraさんの状況の学生さんのためにいいパンフレットを出していますので参考になると思います(ドイツ語)。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorSHさん
ご質問ありがとうございます。
恐れ入りますが、そもそもどういった内容かも不明ですので、サポートするか否かは分かりません。大学のPrüfungsausschussでも幅広いのでメールで詳細を送ってみてください。基本的にどんなトラブルでもクライアントさんのためなら何でも解決する主義です。
では頑張ってください。
ロマンロマンModeratorChieさん
ご質問ありがとうございます。
永住権の条件はあいまいな書き方で「生活を保証できる収入」としかありません。そもそも金額が決まっていないので年齢で差があることも特にないと思われます。45歳を超えると変わるということも聞いたことありません。頑張ってください。
クドゥス -
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