ロマン

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    Ke Heさん

    ご質問ありがとうございます。
    色々ご丁寧にKe Heさんの状況について説明をいただいていますが、こちらフォーラムでは一般的なアドバイスしかできず、
    ご説明をいただいている以上に状況や具体的なシチュエーションにより結果が全く違うことになってしまう可能性もありますので予めご了承ください。

    1年以上の同棲であれば、結婚していなくてもシングルとしてALG2の申請はできないのでしょうか?

    彼氏さんが言われたのは「Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft」だと思われます。こちらは確かに結婚されなくても、似たような関係でお互い責任を取り合って、パートナーのように生活することが想定されます。
    一年以上に同棲することがその条件の一つです(あとは例えば子供がいることなど)。
    一年以上の同棲は必ずシングルとしての申請はできなくなるわけではありません。ただのシェアハウスなどの場合は特に問題ありませんが、ただしKe Heさんの場合はお付き合いされていますので、当局から色々聞かれることは考えられます。
    しかし付き合ってるだけで特にお互いの責任を取る意思でもなく、ほぼシェアハウスのような環境であればそのように申請することは可能です。

    今後結婚を視野に入れてビザを申請する際に、ALG2を申請していたことが発覚した場合、ビザが下りない可能性も考えられるから申請したくない

    直接コロナの影響であれば、多くの州ではビザに悪影響を及ぼさないと現在明確になっています。
    こちらもどこでのお住まいなのか、ビザに何が記載されているのか、Ke Heさんの具体的な状況によりかわったりしますので是非ご確認下さい。

    ベルリンでしたらこちらをご参照ください。
    https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php#sgb
    さらにベルリンの投資銀行IBBにも一度直接問い合わせてみてください。

    また、シングルとして申請できないのであればパートナーの収入が現時点で十分とみなされた場合は、国からの援助は受けられず、パートナーの収入に頼るしかないのでしょうか?

    負担をかけたくないというお気持ちはわかりますね。
    しかしALG2の単独申請はできない前提で考えれば他に選択肢はないでしょう。どこかでフリーランスとして頑張るのか、彼氏さんに頼るのか、又は日本のご家族からの金銭的なサポートをもらうことも考えられます。

    大変なことがあっても、今は乗り越えてほしいですね。
    頑張って下さい。

    ロマン

    in reply to: ドイツ人主人とイギリスからドイツに移住 #4096
    ロマン
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    Eikoさん

    補足ありがとうございます。
    ご主人はドイツ人の場合、ドイツでの配偶者ビザになります。
    基本的な流れはこちらでご主人と一緒にご確認下さい。
    https://www.berlin.de/einwanderung/einreise/visumverfahren/laengerer-aufenthalt/artikel.872719.php#deutsch

    ドイツで結婚されたのかも不明ですが、もしドイツでなければその国のドイツ大使館による認証(アポスティーユ)が必要になりますので、詳細は外国人局に問い合わせてみてください。

    そして今のコロナの状況についてはいつ帰国される予定なのかは把握していませんが、
    現在5月15日まで様々な入国制限があります。
    ドイツ国籍でない方の入国は基本的に許されていませんが、いくつかの例外もあります。
    ロンドンにあるドイツ大使館のコロナFAQによって配偶者の場合の入国は今でも可能です。
    https://uk.diplo.de/uk-en/coronavirus

    場合によって婚姻届けなどを見せなければなりませんが、あと2週間ですので、しばらく待った方が良いかと思います。
    入国制限のない時にドイツに来られましたら上記通常の配偶者ビザになります。
    15日後にどうなるか、EU域内のみか、EU域外も含めるか、状況が明確になっていませんので注意してください。Eikoさんはイギリスの永久ビザ持ちですので、おそらく何も言われたりはしないと思われますが、念のために日本のドイツ大使館及びロンドンのドイツ大使館にメールで問い合わせてみても損はしないと思います。
    ロンドンドイツ大使館のメール:rks1.lond@gmail.com

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: ドイツ人主人とイギリスからドイツに移住 #4074
    ロマン
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    Eikoさん

    ご質問ありがとうございます。
    現在Transition Periodで今年12月31日特に変わりはないのですが、その後どうなるかは全く不明です。
    今取得されているUKの永住権はそのままドイツでも有効か、不明な点ばかりですね。
    他の州は私も把握していませんが、ベルリンの外国人局のホームページに今後の特別扱いについてかいてあります;

    https://service.berlin.de/dienstleistung/328595/en/

    しかしそれもEikoさんのご主人はイギリス人かどうかによるものですので、是非一度確認してみてください。
    コロナウイルスが収まったらドイツにある日本大使館に問い合わせることはもちろん可能ですが、
    おそらく直接ドイツの外国人局に聞いて下さいと言われるでしょう。

    英国とEUの交渉は2021年どうなるかを分からない今ではBrexit後、直接ドイツの外国人局に行って、そちらで相談受けてから通常の滞在許可申請をしなければならないのではないかと思います。

    色々検討された上で、ベルリンに来てからまたご連絡いただければ、
    当事務所はビザサポートをご提供できます。

    頑張って下さい。
    ロマン

    ロマン
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    FAQの答え半分がちょっとなくなっちゃいました!失礼しました。
    こちらもご参考までに:

    Nein. Bei Wegfall einer wesentlichen Erteilungsvoraussetzung kann Ihr Aufenthaltstitel zwar durch das Landesamt für Einwanderung beendet werden (sogenannte zeitliche Verkürzung nach § 7 Abs. 2 S. 2 AufenthG). Das Landesamt für Einwanderung wird von dieser Möglichkeit jedoch beim Bezug von solchen Leistungen zunächst bis zum 17.6.2020 keinen Gebrauch machen.
    Bitte beachten Sie, dass Sie bei förmlicher Verlängerung Ihres Aufenthaltstitels nach Ende der Corona- Pandemie wieder nachweisen müssen, dass Sie Ihren Lebensunterhalt eigenständig ohne den Bezug von ergänzenden Sozialleistungen sichern können.

    頑張って下さい。
    ロマン

    ロマン
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    Tira Misuさん

    ご質問ありがとうございます。
    コロナの援助金を受けることで滞在許可及びその今後の延長申請に悪影響ありません。
    こちらはベルリン外国人局のFAQページです。
    https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php#sgb

    Das Landesamt für Einwanderung hat am 24.3.2020 und am 27.3.2020 Allgemeinverfügungen erlassen. Dadurch erlischt Ihr Aufenthaltstitel nicht, wenn Sie im Zeitraum vom 18.03.2020 bis zum 17.06.2020 Kurzarbeitergeld, Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), SGB XII (Sozialhilfe) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Dies gilt trotz der verfügten auflösenden Bedingung in Ihrem Aufenthaltstitel.

    条件としましてはベルリン管轄でなければなりません。Tira Misuさんはこちらで登録されていれば問題ないはずです。

    B1かB2かについても状況によりますが(既婚者?配偶者の国籍など)、ベルリン外国人局の申請手続きを見ますと「Integrationskurs」が必要です。そのインテグレーションコースの結果はB1になります。
    https://www.berlin.de/einwanderung/dienstleistungen/service.871055.php/dienstleistung/326564/

    これで少し安心できるといいですね。
    ロマン

    in reply to: 大家とのトラブルについて #4065
    ロマン
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    Risaさん

    ご質問ありがとうございます。
    とんだトラブルですね。

    私がベルリンに来てからそういった脅しのケースも結構出てきてます。精神的につらいのは分かります。
    第一契約書に何が記載されているか、そしてその大家さんとのやりとりも拝見しないと具体的なアドバイスは困難であることを予めご了承ください。

    ご説明いただいた分だけを見ると、どう考えてもおかしいやり取りになっています。
    そして契約書に2週間の事前解約通知が記載されていると理解しています。簡単に「出ていけ」と大家さんが一方的に決めることできません。しかしRisaさんは「了承しました」と仰っているため、そのやりとり(メールやWhatsappなど)を拝見しなければ今に至って何に合意したのかは少し不明です。違法物件ということもどういう意味かは不明です。

    基本的なルールとして:
    一度合意した賃貸関係を一方的に変えることはできません。
    デポジットも大きいなダメージがなければ必ず返す義務あります。

    この件はちょっとぐちゃぐちゃすぎるため、私からメールで連絡致します。
    色々大変な目に逢っても、次は成功しますので頑張って下さい。

    ロマン

    in reply to: ビザ更新と外人局について #4040
    ロマン
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    デュッセルドルフはこちら:
    https://www.duesseldorf.de/amt-fuer-migration-und-integration/aktuelle-hinweise-zum-coronavirus-covid-19.html

    日本語での案内(コピーペースになります):

    ② ビザ/滞在許可が切れる場合 (New)
    2020年3月14日~4月19日または、4月20日~5月3日の間に切れるビザ/滞在許可は、デュッセルドルフ外国人局が再開されるまで、または代替アポイントメントの日まで有効となる滞在許可証明書が郵送されます。
    詳しくは次のリンク(独語のみ)をご参照ください。
    3月14日~4月19日に切れるビザ/滞在許可 こちら
    4月20日~5月3日に切れるビザ/滞在許可 こちら

    ⑦  ビザ不要で観光または出張ベースで現在デュッセルドルフに滞在しているが、帰国出来ず90日間の滞在期限が到来した、あるいは到来するため滞在権の延長が必要な場合 (New)
    notfall.auslaenderangelegenheiten@duesseldorf.de へご連絡ください。
    現在滞在の住所をお知らせください。デュッセルドルフ外国人局が滞在についての証明書を郵送します。

    デュッセルドルフも6月末まで問題ないようですね。全ドイツ一緒だと思います。

    ロマン

    in reply to: ビザ更新と外人局について #4032
    ロマン
    Moderator

    Eisliebさん

    ご質問ありがとうございます。
    ベルリンの外国人局のFAQをご参照ください。
    https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php#faq_1_28

    基本的に「ビザなし」というのは実はシェンゲンビザになります。日本は入国する時自動的にシェンゲンビザを与えられます。
    そしてコロナの影響でシェンゲンビザが今切れても、6月まで不法滞在になりません。

    ワーホリビザや労働ビザの申請はもちろん今できます。現在新しくEisliebさんのような場合はメールで申請することできますので、大きく心配することはないと思います。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 洗濯機の水漏れ #4019
    ロマン
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    KOさん

    ご質問ありがとうございます。
    賃貸関係でそういった問題が発生することはよくありますが、面倒くさいというお気持ちはわかりますね。

    第一前提としましてはどういった契約書やどんな内容、またどんなお部屋や実際のシーリングのダメージ等々は全く把握していないため、正確なアドバイスは困難ということを予めご了承ください。

    基本的にKOさんの洗濯機が中古と言いますか、古いため水漏れが発生しました。つまり原因はKOさんになるかと考えられます。
    確かに床のシーリングなどは大家さん及び管理会社の責任というアプローチは可能ですが、タイミングや前に似たような事故があったのか、何かしらのKOさんのアパートのタイルのシーリングをチェックした方がいいという状況ではなかったと理解しています。逆にバスルームの修正は行われ、それ以外の問題は特に気づかれませんでした。どこまでシーリングが本当に壊れた、色んな実務のレビューが必要です。

    普段ならおっしゃる通り保険 (Haftpflichtversicherung)があれば問題が解決しますが、
    加入していないため少しややこしいことになっています。ちなみ、この件の結果を置いといて、
    保険に加入した方がいいのではないでしょうか。普通のHUKや似たような保険でも年間の保険料は少ないと思われますので、
    是非検討してください。

    職人を自分で探すかどうかについては性格によりものだと考えますが、お任せする場合は隣人の選択になりコストが少し高めになる可能性もあります。ご自身で選ばれますといくつかの会社の見積もりを比較できますのでベストオファーになる可能が高いですね。

    やはりその支払いを避けたいというお気持ちでしたら、やはりこのフォーラムを超えてしまうレベルの具体的なレビューが必要ですので、その際は一度メールをいただければと思います。

    ドイツ生活を頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: フリーランスビザ保有者no援助金について #4017
    ロマン
    Moderator

    Haradaさん

    ご質問ありがとうございます。
    一先ずはベルリンの援助金を受けるか受けないか、国籍は関係ありません。
    こちらで税務登録済みで直接コロナの影響で依頼がなくなった状況は基本的に条件となります。
    やはり不安が残っている場合、是非こちらのFAQも一度目を通していただきたいです。
    https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/faq-corona-zuschuss.html 
    日本語版もこちらで記事にさせていただきました。
    さらにIBBも専用の電話があります。平日9時から15時まで対応可能:030-90269-5505 und 030-90269-5507.

    ビザについては外国人局でのFAQもあり、以下のような答えになっています:
    https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php#sgb

    Mein Aufenthaltstitel hat eine Nebenbestimmung, die lautet: „Erlischt mit Bezug von Leistungen nach dem SGB II/ XII oder AsylbLG“. Auf Grund der wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus muss ich Sozialleistungen nach dem SGB II (Hartz IV), SGB XII (Sozialhilfe) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Erlischt jetzt mein Aufenthaltstitel?

    Nein. Das Landesamt für Einwanderung hat am 24.3.2020 und am 27.3.2020 Allgemeinverfügungen erlassen. Dadurch erlischt Ihr Aufenthaltstitel nicht, wenn Sie im Zeitraum vom 18.03.2020 bis zum 17.06.2020 Kurzarbeitergeld, Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), SGB XII (Sozialhilfe) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Dies gilt trotz der verfügten auflösenden Bedingung in Ihrem Aufenthaltstitel.
    Voraussetzung ist jedoch, dass während der gesamten Dauer des Bezugs die örtliche Zuständigkeit beim Landesamt für Einwanderung liegt, Sie also in Berlin Ihren Hauptwohnsitz haben und hier gemeldet sind. Sie müssen dann nichts weiter tun.

    ざっくり申し上げますとビザに悪影響を及ぼすことありません。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: ビザ更新、外人局の今後の対応について。 #4013
    ロマン
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    kke565さん

    ご質問ありがとうございます。
    そのような不安、たくさんの外国の方がありますね。
    外国人局のホームページに「よくある質問」のようなFAQ英語とドイツ語で準備され、こちらでアクセスできます:
    https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.910213.en.php#faq_1_14 

    内容としては、申請が終わった後の確認画面が正式に申請を受けましたといった意味を指しています。つまり、その確認画面だけでビザがとりあえず延長され、無事申請できましたという結果になります。
    さらにその「画面をプリントアウトすることをお勧めします」とFAQに書いてあります。

    別途何かしらの確認メールは発信されないと思われますので、あとは待つしかできません。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 隣人トラブルが原因の契約期間内退去 #4008
    ロマン
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    Tonaさん、

    ご質問ありがとうございます。
    とんだトラブルですね。

    結論から申し上げますと、色んな事情が混ざっているため、簡単には解決できないでしょう。
    隣人とのトラブルの場合、民法第569条2項にそういった即時解約権が定められています。
    他のテナントさんとトラブルがあって、まず大家さんに連絡します。大家さんとしては何かしらの対策を取って、住居の「平和」を取り戻す義務がありますね。住居の平和という表現は日本語にしますと少し変かもしれませんが、ドイツ語では「Hausfrieden」になります。

    上記は基本的な流れですが、特にその住居の平和に関する問題は非常にケースバイケース(そもそもドイツでの賃貸トラブルは圧倒的にケースバイケース)で、

    第一: 賃貸契約書 (見ない限り何とも言えません)
    第二: 具体的にどんなトラブルが起こっているのか(大体ではなく、何日の何時にどういったことが起こったのかまでの詳細レベル)
    第三: そのトラブルに対する大家さんの具体的な対策

    その三つを考慮し、正式に解約し、引っ越しできるか否かが課題になります。
    逆にそのトラブルを起こす隣さんが大家さんに即時解約され、追い出されるパターンもあります。
    正式に解約されても退去さえしなければ、訴訟を起こし、何か月の大問題にもなり得ます(判決が下されてもアパートを出ない方法は、残念ながら、結構あります)。

    勝手に退去することはもちろん可能ですが、特に解約する権利がない場合、家賃を期限満期まで払い続ける必要があります。
    デポジットを返さないということは意味不明ですね。よくその発言が出ていると何度も私もお客さんから聞いていますが、あくまでもデポジットは退去後何かしらのダメージがある場合、使うお金ということになります。
    実務上は返してくれないケースも、残念ながら、多くあります。

    もう一点、洗濯機を30分しか回さないルールは聞いたことありませんし、非常に不便だと思います。そもそもドイツの洗濯機は30分以内のコースがない洗濯機がほとんどですので、何も解決にならないと思われます。

    こういった日常生活の中から発生する問題については私の最初のアプローチはいつでも話し合いです。
    しかしうまく行かない場合は正式に弁護士を通して面倒くさい戦いになり得ますので、
    そちらもストレスになることが多いですね。全体をよく検討し、具体的なアドバイスをお勧めします。

    これ以上Tonaさんの個人情報になるため、続いてご質問ありましたら、どうぞ直接メールをいただければと思います。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: Niedersachsen-Soforthilfe Coronaについて #4003
    ロマン
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    Kenさん

    ご質問ありがとうございます。
    大変な状況であること私は十分に理解しています。

    最初にこういうのも申し訳ありませんが、具体的に「申請は可能」などのようなアドバイスはこの掲示板ではできませんので、改めてご了承いただければと思います。
    現在このNBankの正式な情報しかアクセス及び確認できません.
    -> https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Arbeitshilfen-Merkbl%C3%A4tter/Merkbl%C3%A4tter-Produkte/FAQs-Niedersachsen-Soforthilfe-Corona.9.50docx.pdf

    まとめサイトはこちら:
    -> https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-Hilfsprogramme/Bundesfoerderprogramm-Soforthilfen-f%C3%BCr-Kleine-Unternehmen/index-3.jsp

    4月1日の変更はNiedersachsen州及び連邦政府のそれぞれの援助プログラムが単一のプログラムに変えることについてだと思います。

    NBankのFAQの3ページ目を拝見しますと対象となるグループが記載され、おそらくもう全ドイツと同様にフリーランサーや小規模企業が対象となります。ダンス講師も含まれると考えられます。
    ポイントは税務署で登録されること及び本職で自営業ということですので、Kenさんからいただいた情報から考えますとすべてクリアしてますね。そして毎年も確定申告行いますので普通の「Kleinunternehmer」であることは間違いないでしょう。

    同じページにも直接コロナ危機による経済的なダメージを受け流動性不足という状況に落ちたという条件があります (Liquiditätsengpass)。そして以前と変わったと思いますが、個人の財産、つまり貯金を先に使う必要がなくなったみたいです。

    これまでを見ますとKenさんは対象であることの可能性は高いですが、4ページ目に材料費や運営費(例えばオフィスの賃貸料、リース費用、人件費)に使う援助金ということ、つまりKenさんの理解は私からみてもあってると思われます。

    生活費で困ったり、つまり貯金がなくなった場合、通常の失業手当などなど (Sozialleistungen)になりと思われます。そちらの申請手続きも簡略化されていると思います。ドイツ語で申し訳ありませんが、
    こちらを見てください。
    https://con.arbeitsagentur.de/prod/cmsportal/marketing/corona-grundsicherung/ 

    「Wer hat grundsätzlich Anspruch auf Grundsicherung?
    Grundsicherung durch Arbeitslosengeld II können Menschen erhalten, für die Folgendes gilt:
    Sie können zwar arbeiten, aber Ihren Lebensunterhalt nicht durch eigenes Einkommen bestreiten oder durch ein (erhebliches) Vermögen. Die Grundsicherung steht auch Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern offen, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen. Wer Kurzarbeitergeld erhält, aber damit seinen Lebensunterhalt oder den seiner Familie nicht decken kann, kann Grundsicherung als ergänzende Leistung erhalten.」

    VHSで語学講師をされている方の情報についてはその方がどういった状況及びどういった流れでその情報を得たのかは分かりませんので何ともコメントできません、

    ただし、調べさせていただきましたところ、その情報基はおそらくこちら NBankからの説明だと思います。
    https://hv-hannover.de/wp-c500c-content/uploads/2020/03/200327-NDS-Erlass-Liquidit%C3%A4tssicherung-f%C3%BCr-KMU.pdf

    私の理解では報酬がなくなったことで経費を払うことできなくなりますと、また上記説明させていただいた通りの経済的な緊急状態になると思います。ただし、それでも援助金が生活費に使われることにならないと考えられます。4月3日時点の NBankのFAQもそう書いてありますね。

    Kenさんのお役に立てれば幸いです。
    頑張って下さい。

    ロマン

    in reply to: Corona-Soforthilfe IIについて #3982
    ロマン
    Moderator

    Tokumeiさん

    ご質問ありがとうございます。
    記事を読んでいただきありがとうございます。

    返済義務のある援助はローンの仕組みですので、そちらは Corona-Soforthilfe Iです。
    フリーランスや小規模企業向けの援助は Corona-Soforthilfe IIで返済義務ありません。

    銀行のFAQでも様々な情報が記載されています。
    ドイツ語のみですが、できれば、是非見てみてください。
    https://www.ibb.de/media/dokumente/ibb-faq-coronahilfen.pdf 

    この状況を乗り越えるといいですね。
    頑張って下さい。

    ロマン

    in reply to: Ibb.deでのCorona Hilfe申請書の記入方法について #3952
    ロマン
    Moderator

    栗原さん

    ご質問ありがとうございます。
    Registernummerは会社の登記簿登録番号になります。法人がないとそこは空欄になります。
    Steuernummerはまた別のものですのでそのまま「Steuernummer」が記載されているところに記入してください。
    私も実際のフォームをみていないため、具体的にどこあるかどうかは分かりません。

    Vorsteuerabzugについては日本語では「前段階税額控除」という税務法の仕組みです。
    基本的に付加価値(VAT)の対象となるサービスを提供する場合、フリーランスでも控除できます。
    栗原さんは対象である場合、毎月の売上税予告 (Umsatzsteuervoranmeldung)をする必要もあります。
    どんなサービスを提供するか、小規模事業者であるかにもよりますので、
    大変申し訳ありませんが上記一般的なアドバイスしか出来かねます。
    こちらについては是非栗原さんの税理士に確認してもらってください。

    ロマン

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