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ロマンModerator
yuuさん
ご質問ありがとうございます。
ビザに記載されている職業の変更は可能ですが、簡単ではないでしょう。
外国人局に直接問い合わせるのが手っ取り早いです。そしてサポートの情報はコロナ援助金という意味でしょうか。
コロナ援助金プログラムは現在「Überbrückungshilfe」がありますが、
yuuさんは具体的にいつからフリーランスの業務を始めたのは分かりません。
2020年の後半はスタートでしたら援助プログラムのすべてが対象外になるかと思われます。詳細はこちらをご覧ください(ドイツ語)。
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorピノコさん
ご質問ありがとうございます。
ピノコさんが想定されるビジネスは基本的に可能です。しかしフリーランスではなく通常の「営業」、つまり自営業となります。
フリーランスはアート系及び「士」の職業(弁護士・税理士など)のみです。
FreiburgかBerlinかは担当者の気まぐれはありますが、法律上変わりません。
自営業ビザではビジネスプラン・ファイナンシャルプランが大事です。そしてピノコがお考えになられていることは基本的に可能ですが、それ以外のコメントやアドバイスはこのフォーラムの目標から少しずれています。
ただただ無料で弁護士に相談できるところではなく、生活に困っている方のためのフォーラムです。ベルリン在住に関するトラブルやお困り事を、ドイツ人弁護士 ロマン・クゥドゥスさんに、日本語で直接相談できる、ベルリンぐらしフォーラムです。
ベルリンだけではなく全ドイツですが、ピノコは立派なビジネスの相談となりますので直接弁護士に相談してください。
頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorMariさん
ご質問ありがとうございます。
ARD, ZDF und Deutschlandradioの「顧客番号」(Beitragsnummer)はアパートではなく、個人の番号となりますので、
その同僚さんは除票手続きを忘れたようでしたら、その方の責任です。おそらく高額の支払いになりますでしょう。Mariさんは番号を教えたところ、実際何も変わりませんが、教えること自体もおすすめできません。
頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorsmyさん
ご質問ありがとうございます。
フリーランスはアート系、「士」(例えば弁護士、会計士、税理士、設計士)、医者、教師の職業のみですのでエンジニアは通常の「自営業」となりますのでLetter of Intentは関係ありません。
自営業はファイナンシャルプラン及びビジネスプランが必要です。一般的に回答させていただきます。
1. 請負契約でも長期でも申請は可能です。
2. キャンセルされることもありえますが、仮の契約書、つまりフェイクの書類を提出するのは犯罪になりますのでお勧めしません。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorDaisukeさん
ご質問ありがとうございます。
ビザが下りない場合、流れ的に1ヶ月以内にビザを発行できる新しい事情を伝えなければならず(Anhörung)、
何も新しい事情がなければさらに2週間から1・2ヶ月の間帰国しなければなりません。仕事は現在滞在法に違反していると思われます。
直接弁護士に相談することをお勧めします。
頑張って下さい。
クドゥスロマンModeratorNNNさん
ご質問ありがとうございます。
プライベート保険か否かも関係ありますので一般的な答えしか出来かねます。基本的に追加費用が発生しますと説明と見積もりが必要です。「ついでにやりましょうか」のような流れも確かにありますが、
この場合即時見積もりを作ることは当然できませんのでしっかり口頭で説明されます。
今回本当に説明なしが、説明はあったが、やはり言語の壁ということで理解されていなかったのか考えてみてください。
歯医者が適当に説明せずに治療することはとても考えづらいです。絶対的に説明がなかった場合、歯医者にその旨伝えてください。
歯医者さんはそれでも請求する場合は裁判で決めてもらうしかないと思われます。ベルリンの歯科医師会にも無料で請求書をチェックしてもらうサービスがあります。
https://www.zaek-berlin.de/patienten/gutachten-schlichtung-rechnungspruefung.html頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorMFさん
ご質問ありがとうございます。
ビザの切り替えは基本的に可能です。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorharuさん
ご質問ありがとうございます。
法的な問題ではないので市役所にお問い合わせください。
一点だけ、背景はもちろん存じてませんが十分に怪しく見えますので、あとが大変なだけですので、辞めた方がいいのではないでしょうか。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorshiniobuさん
荷物の内容及びその価値にもよりますが、基本的に仰っているようなケースは数週間も何もなかった場合、
DHLの責任になります。
ご自身で荷物を探したいという手紙ではなく、「Einschreiben」の形で荷物の具体的な内容及び価値、細かく流れ(いつ発想等々)も書いて、二週間以内に弁償していただくといったような手紙を書けばよいのではないでしょうか。
期限内に支払われていない場合正式に弁護士に依頼してください。ドイツ語になりますが、こちらをご参照ください。
https://www.paketda.de/recht/musterbrief-paket-verloren.php頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorAkieさん
ご質問ありがとうございます。とんでもない大家さんですね。そもそも「違う部屋に移ってくれ」と言われた時点でおかしいですし、簡単にできませんし、
そして部屋Bに何かしらの問題があったし、怪しすぎます。残念ながらそういった怪しく、犯罪的なことをやる大家さんは多いみたいです。デポジットをあきらめることはありません。新しいテナントも探す必要ありません。
現在住居されている部屋は住居が禁止されている時点で即時解約でいいと思います。これは、正直、いろいろもめることできますが、
Akieさんが何も間違ていないとしてもストレスはかかります。
ですので、デポジットをすぐ返してもらい、部屋Bも退去し終わりにした方が良いかと。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorAmanoさん
ご質問ありがとうございます。
契約書に具体的に何が書いているかを見ない限り一般的なアドバイスしか出来かねますのでご了承ください。
契約書に「インタネット」があると、家賃に含まるというような書き方でしたら、そして実際アパートにインタネットのケーブルなど(通常のセットアップ)が設置され、ただただオーナーが何も対応してくれない状況でしたら家賃を下げることできます。特に相手の承諾なども必要なく、申し上げるだけです。10% – 20%が妥当かと。失礼も何もないですよ。むしろそれを外国人であるAmanoさんにいうのは失礼というか、最低だと思います。
では頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorCCさん
ご質問ありがとうございます。
ベルリン滞在でなくてもこちらでご質問いただけます。ベルリン暮らしフォーラムはベルリンのみではなく、
ドイツに滞在されている日本の方々が気軽に相談できることがこのフォーラムの目的です。さて、いただいたご質問については基本的に任期後ビザを取得し、ドイツで滞在及びビジネスをすることは特におかしな流れではありません。
ただし、本当にフリーランスビザなのか、個人事業主なのか、ビザの条件が異なりますのはよく検討してください。ビザが取りやすいということは基本的にありません。CCさんのビジネスプランによりますが、
ベルリンならスタートアップにやさしいと知れてます。
デュッセルドルフも特に日本人が優遇されています。駐在生活後も頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorヘンリーさん
ご質問ありがとうございます。
非常に難しいと言いますか、いい解決のない問題です。法的にはが騒ぐことも「騒音」になり得ます。実際ヘンリーさんの場合は騒音か否か、ケースバイケースですのでお答えできかねます。一般的にはいくら子供でも限界もあると最高裁判所も何回か判決を下したケースあります。
しかし法律よりも、経験上で言いますと、話し合いはできるかどうかということになります。お互いが嫌いな設定であれば、こちらはあいにくハピーエンドにならないでしょう。
オーナーさんを通して話し合いをトライすることも考えられます。こういった賃貸トラブルもコロナ禍で、残念ながら、増えてきます。人もずっとピリピリし、
去年の不満などを余計に出してしまうことも多いでしょう。なんとか話し合いをしてみてください。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorMinakoさん
ご質問ありがとうございます。
Minakoさんは荷物を受け取っていません。受け取りのサインもされていません。
結論から申し上げますと何も関係もありません。相手が怒ったりするのも人間ですのでしょうがないと思ってください。
しかし怒る以外は何もすることもできることもないと思います。この出来事すべて無視すればいいと思います。さらに相手から何かを言われた場合、
「これ以上は裁判を通して言ってこい」的なセリフで決めればいいんじゃないでしょうか。頑張って下さい。
ロマンロマンModerator吉岡さん
ご質問ありがとうございます。
離婚は私の専門ではないため、具体的なアドバイスは出来かねますのでご了承ください。
離婚の一般的な流れから考えますとそのパートナーと一緒に暮らすか暮らさないか、離婚手続きとは関係ありません。
人は離婚されても新しいパートナーを出会うことできます。自由ですから。経済的に確かに影響はあり得ますが、この場合は吉岡さんがそのパートナーと一緒に暮らし、そして吉岡さんの収入はかなり良く、奥さんへの別居扶助料請求権がなくなる可能性あります。それ以外の影響は考えられません。
では、
ロマン -
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