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ロマンModerator
Mさん
ご質問ありがとうございます。
1)Schengenも滞在許可の一つの種類ですので申請し、申請が正式に受け付けられたとの証明さえあれば、不法滞在になりません。
2)帰国する必要もなく、特別に日本のパスポート、つまり日本の国籍のお持ちの方は出国せずにさらに延長できます。延長するには理由は必要ですが、Mさんの場合も配偶者はドイツ人、現在コロナもありますし、ハードルは高くないと思います。
3)アポなしという方法はありません。
4)特にありません。予約し、申請は正式に受け付けられとの連絡を待ち、それでルール通りにやればベストかと思います。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorKさん
ご質問ありがとうございます。
質問1:却下される前知らされますので、最終的なトライもできます。却下が確定されますと不法滞在ではなく、いつまで出国しないといけないという期限が決められます。そのあとは不法滞在になります。
質問2:滞在許可は申請結果が確定するまで切れません。5月の予約については現在コロナの影響もまだまだありますし、YesかNoでお答えすることは出来かねます。直接外国人局の担当者と状況を説明し、そもそもフリーランスでもトライできるか否かは外国人局がその時点で決めます。一つ申請が却下された後「じゃあこれでやってみよう」という考えのようですが、自営業ビザは労働ビザより厳しいです。
質問3:少し複雑です。アポイントにそのまま行かれ、状況を正直に話せばいいのではないでしょうか。フリーランス及び自営業ビザも両方「自営業」になります。そしてフリーランスはアーティストのみですので、どのような活動になるのかよく検討してください(ほとんどのフリーランス申請は通常の自営業ビザになります)。
外国人局はどう反応するのかは分かりません。ご了承ください。では頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorベルリン_mywayさん
ご質問ありがとうございます。
「給料サポート」はおそらくArbeitslosengeldを指しているかと思います(日本では生活保護のようなもの)。
Arbeitslosengeld Iの申請条件は12ヶ月間の雇用になります。基本的に以前の労働関係の7割くらいの給料を政府から支給されます(1年間)。
Arbeitslosengeld IIは以前の雇用状況と関係なく無職の方々が申請できます。
ただし、申し訳ありませんが、来たばかりの外国の方の場合、ビザによくあるルールが書いてあります。
政府の「給料サポート」を申請された時点でビザが無効となる。。。といったようなルールです。
まずそちらを確認してください。頑張って下さい。
ロマンロマンModerator月さん
ご質問ありがとうございます。
Abmahnungの話は確かにドイツでは有名ですが、勝手にAbmahnungを出すことはいくら弁護士事務所でもできません。
そもそも競争者が必要で、その競争者は月さんと同じビジネスをし、その人或いは企業は競争法に基づき、
月さんはImpressumが間違っていることによってダメージを受けたというクレームになります。ホームページの事前チェックについては弁護士だけではなく様々な確認サービスがあります(つまり必ず弁護士でないといけないわけではありません)。弁護士事務所はタイムチャージや合意した固定フィー、色々ありますので直接お問い合わせください。
Rechtsschutzversicherungはいくつかの種類があります。直接「Abmahnung」に対するRechtsschutzversicherung私は聞いたことありませんが、あるか否か、ご自身で確認してください。
入った方がいいかについてもそもそもリスクマネージメントですので、ケースバイケースで正確にもよります。
コメントは出来かねます。ご了承ください。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorレオナさん
ご質問ありがとうございます。
プライベートとしてEbayで販売することは可能です。Kleinunternehmer、つまり事業としてEbayを利用されるかどうかについてはケースバイケースになります。はっきりしたルールや基準がありませんが、例えば年に数回ぐらいしかその包丁を売ったりなどしないようでしたらビジネスではなく税金も関係ありません。毎週やもっと定期的にその活動をされた場合Kleinunternehmerになる可能性はなくもないです。
頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorYuさん
いい質問ありがとうございます。
確かに410ユーロ以上Kurzarbeitをいただいた場合に今年7月までSteuererklärungを提出する必要があります。
記事の内容はすべてYuさんのご認識の通りです。
追加の徴収も考えられますが、逆に還付も可能です。理由は、すごく大雑把で申し訳ありませんが、Kurzarbeit自体が非課税でも、実際の年間所得に関する税率が上がることですね。
非常にケースバイケース(どれくらいKurzarbeitだったか、既婚者か、子供いるか。。)です。会社に騙された気分と仰っていますが、確かに雇用主ならもう少し気が利くことで誰も損しないでしょうが、税務状況はYuさん個人の責任です、雇用主ではありません。ドイツに住まれ、ドイツでお仕事されている限りではすべてご自身でやらなければなりません。海外の方の場合は色々と情報得ることも難しいのは私も分かっていますが、色々頑張って下さい。
Steuererklärungならいつでもサポートできます。
ロマン
ロマンModeratorHiroyoshi Tomiteさん
ご質問ありがとうございます。
こちらは私の専門外になりますので、具体的なアドバイスは出来かねます。
ご了承ください。一般的な考えとしましてはワーキングホリデーは1年のみです。延長も不可能です。
そして可能なお仕事はバイトです。バイトは雇用関係に基づきますので、被雇用者は確定申告をされる義務はそもそもありません。
自営業のビザはワーキングホリデーと関係ありません。ビザ頑張ってください。
ロマンロマンModeratoryuuさん
ご質問ありがとうございます。
今年10月にフリーランスビザを取得され、まだ事業も開始されていないですね。
この場合ドイツ政府の援助金を申請することはできないと思われます。頑張ってください。
ロマンロマンModeratorYuさん
ご質問ありがとうございます。
確かにKautionの返金はいつも問題になってしまいます。
退去後は通常6ヶ月以内に返すことになります。間家主が何かしらの請求があるかを確認する期間が必要ですので、
多くの裁判のケースでは基本的に「6ヶ月あれば十分」だとみなされています。ただし、場合によって6ヶ月以上かかるケースもあります。特に今までのBetriebskostenabrechnungでYuさんが追加でお支払いされたこと(Nachzahlung)でしたら、退去後ある程度の期間返さなくても問題ありません。
Yuさんの場合今年8月の退去となりますので、来年いっぱいまでKautionを返さないことが、正直、長すぎる気がします。Yuさんと家主さんの関係は知りませんので何とも言えないのですが、1年以上が非常に珍しく、少し怪しいのではないかと思われます。150ユーロの振込については、申し訳ありませんが、その支払いの意味が分かりません。
特にBetriebskostenabrechnungに関する問題は今までなかった場合、今回も追加での支払いを想定する理由はないと思われます。この場合、Betriebskostenabrechnungを理由にし、Kautionを返さない行動はおかしいと思います。
家主さんにできるだけ早くBetriebskostenabrechnungを作ってもらい、Kautionの返金を要求していけば良いと思います。
頑張ってください。
ロマンロマンModeratorYamaguchiさん
ご質問ありがとうございます。
ビザに何が記載されているのか、制限があるかがポイントです。
あるレストランのKoch Hilfeのみの労働ビザでしたら、それ以外のお仕事(労働や自営業)は許可が必要でしょう。
ビザを見ない限り一般的なコメントしか出来かねます。ご了承ください。
Youtubeも自営業の形の一つです。では、頑張って下さい。
ロマンロマンModeratoryuuさん
ご質問ありがとうございます。
オーナーさんから新しい日付の証明書をもらった方が簡単で登録もスムーズではないでしょうか。Wohnungsgeberbestätigungの有効期限は法律で特に定められていないので、
古い日付の証明書を使えるか否かは直接市役所の担当者に聞いて下さい。頑張って下さい。
ロマンロマンModeratorEikoさん
ご質問ありがとうございます。
労働局への登録は義務ではありません。失業手当うを支給される条件、それだけです。
それ以外特にやることありません。ただし、失業手当をもらう権利がありますし、何もデメリットもありませんし、僅かのヶ月の無職状態でも申請すればいいのではないでしょうかと思ってしまいますね。
ドイツでの生活を頑張って下さい。
ロマンロマンModeratoryuuさん
フリーランスビザでドイツ全土でのフリーランス可能か否かはビザ自体を見ない限り何とも言えません。
フリーランスでも「ベルリンのみ」という地方的な制限があることも考えられます。
そのような制限があれば、はっきり記載されますので、確認してください。税務番号については登録されている住所の管轄になりますので、現在ベルリンでしたらベルリンの税務署になります。
引っ越される際今度引っ越し先の税務署のなります。
先にベルリンで番号を取ってから引っ越しをするか、引っ越し先で登録するのかは色んな事情によります。
例えば、引っ越しをされたあと、基本税務署の間でデータが自動的に移転されますが、ワークロードによって数か月かかることもあります。つまり、新しい税務番号を再度待たなければなりません。ご自身の事情によりご判断ください。
ロマン
ロマンModeratorLilyさん
Lilyさんのビザに何が記載されているのかは分からないためコメントもできません。
ご了承ください。Minijobができると言われましたら基本労働可能ということになりますでしょうね。
労働可能かどうかというよりも、Minijobの掛け持ちは雇用主にリスクあります。二つのMinijobの場合、トータルで
月450ユーロを上回ると、どちらもMinijobじゃなくなってしまいます。なので、どちらかを選んでくださいね。
ロマン
ロマンModeratorShimizuさん
ご質問ありがとうございます。
普段なら何も問題ない状況ですね。雇用に直接付与されている滞在許可を変えるだけですが、今回はタイミング的に厳しいです。
具体的どんあビザになっているかは確認していませんので、あくまで私の推測です。おそらくビザに「Tätigkeit als XX gestattet nur bei der Firma XX」のような条件が記載されているでしょう。転職されますと必ず外国人局及ぶ美連邦労働省 (Bundesagentur für Arbeit)の事前許可が必要です。なぜかと言いますと、現在のビザを取得された時にように(ブルーカードの場合はなおさらです)その雇用関係の条件(年収など)を確認しなければならず、さらになぜその仕事をするためにわざわざ外国の方でなければなりませんなど、含めて「Vorabprüfung」が必要です。外国人局との連絡はどんな状況でも不可欠ですので、直接電話してみてください。連絡取るのが簡単ではないのは承知していますが、電話の場合は私の経験上割とすぐに出ます。大変なのはそのあとのコミュニケーションになります。
とりあえず新しい雇用先にビザ切り替えの手続きの間(その会社の書類も必要になります)待ってくれるかどうかを確認してみてください。
頑張って下さい。
ロマン -
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