ロマン

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  • in reply to: 外人局からの返答待ち期間の仕事について。 #6452
    ロマン
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    Yumiさん

    ご質問ありがとうございます。
    就職活動ビザの場合、正式に新な滞在許可が下りない限り、お仕事は法的にできません。
    実際現在複数のバイトを持ち、そこで仕事をされましたら、違法となってしまいます。
    8月に既に申請をされましたので、滞在許可が通常申請期間中切れても結果が出るまで不法滞在となりません。
    現在はコロナの影響もまだまだあり、外国人局が多端で対応が遅くなっていると思うしかないですね。
    とにかく、電話でもなるべく早く連絡してみてください。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: ビザの切替について #6431
    ロマン
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    ATSUSHIさん、

    ご質問ありがとうございます。
    10月15日に最後のやりとりですので、既に切り替えの手続きも実際始まっているようです。まだまだコロナの影響も終わらないため、外国人局のキャパシティーにリミットもあります。10月15日は最後の連絡でもいい方だと思います。
    そして、ここがポイントですが、一度申請されてから滞在許可がそのまま延長されますので、不法滞在になりません。

    頑張って下さい。
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    in reply to: Kurzarbeit と Elterngeld の関係について #6430
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    Noritomoさん

    ご質問ありがとうございます。
    コロナで変わった事情(Kurzarbeitなど)はElterngeldと関係ありません。
    つまり、Noritomoさんが以前から計算された通りにElterngeldを申請することできます。
    Elterngeldに関する法律は5月に変わりました。

    通常は生まれる前の1年分ですが、コロナでそこが収入がカットされる場合、その期間だけを無視して、その12ヶ月のさらに前の期間で計算することできます。

    ドイツ語になりますが、こちらは連邦健康家庭青少年省が提供してる正式なFAQですので、是非読んでみてください。

    https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-elterngeld-anpassung/fragen-und-antworten-zu-den-aenderungen-beim-elterngeld/154926

    Ich bin schwanger und durch die Corona-Pandemie haben mein Mann und ich Einkommensverluste. Wirkt sich das später negativ auf unser Elterngeld aus?

    Nein. Einkommensverluste, die Sie zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember 2020 wegen der Corona-Pandemie haben (zum Beispiel durch Kurzarbeit, Freistellung, Arbeitslosigkeit oder Schließung des ausgeübten Gewerbes), können Sie – wenn Sie möchten – bei der Berechnung des Elterngeldes ausklammern. Das bedeutet: Diese Monate werden übersprungen und stattdessen das Einkommen aus davorliegenden Monaten für die Elterngeldbemessung berücksichtigt.

    お子さんが生まれるのが楽しみですね。
    頑張って下さい。
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    in reply to: Kurzarbeitergeldについて #6397
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    Goatさん

    Kurzarbeitについては0時間でしたら、100%カットということになります。いつもの手取り給料はKurzarbeitの基準額となります。詳細はこちらで解説してますので、ゆっくり読んで下さい。

    弁護士が解説!経営者/労働者が知るべきドイツのコロナウイルス関連QA集


    こちらのツールでご自身でも計算できます。
    https://www.smart-rechner.de/kurzarbeit/rechner.php 

    頑張って下さい。
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    Mebaruさん

    ご質問ありがとうございます。
    Mebaruさんのような事情、コロナでのカオスも含めて、簡単に「YES」か「NO」で答えられることではないので、ご了承ください。

    まず労働・滞在許可は通常ご認識の通りAufenthaltstitelの中に記載されている雇用主のみになります。おそらく「Gilt nur für die Beschäftigung als(職業)bei(雇用先)」のような追記あります。
    雇用関係がなくなった時点でビザも失効という自動的な流れはありません。特に現在コロナの影響もまだあり、速やかに外国人局に今後雇用関係が終わる旨、連絡された方が良いと思います。既にメールで連絡されているとのことですが、
    メールも電話も、しつこく連絡してみてください。

    通常1・2週間後に何かしらの回答が今でもあります。滞在許可の有効性は外国人局の判断によります。そして、既に経験されているかと思いますが、担当の方の裁量権はとても幅が広いため、滞在許可を延長することもできます。次の仕事見つけるまで、又は切り替え、解決はどちらでも可能です。

    ただし、「諸事情」と仰っていますが、そしてどんな事情なのかは知りませんが、ご自身で辞められるのであれば相当な理由がない限り、ビザの切り替えや延長も難しいと思います。「仕事は気に入らないから辞める」ようなことでしたら、帰国されないといけない可能性も十分にあるかと思いますので、ご自身で辞めることについては良く検討されてから決めた方が良いと思います。

    頑張ってください。
    ロマン

    in reply to: 配偶者ビザからの切り替え #6101
    ロマン
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    chamさん

    ご質問ありがとうございます。
    ビザを切り替えたい理由は何か特別にない限り、ビザを切り替える必要は全くないと思われます。
    (ドイツ人)配偶者ビザの場合、ドイツ国籍と同様にすべての労働・自営業は制限なく可能です。

    お仕事、頑張って下さい。
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    ロマン
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    中村さん

    ご質問ありがとうございます。
    カメラが具体的にどこに設置されているのか、何を監視できるかによりますので、一般的にしかお答えできません。ご了承ください。

    基本的にレストランでのカメラは許されていません。つまり、プライベートの時間を過ごす場所はカメラで監視するのが禁止です。ポイントは顧客か従業員が長く映るところです。レジのみ、どこかの通路などなど、一瞬しか映らないところでしたら基本可能です。

    防犯カメラに写った客の写真を従業員に送付するのはGDPRに違反しないのでしょうか・・?

    違反すると思われます。

    このように防犯用途意外で従業員の行動を監視することは法律で許されているのでしょうか?

    特に理由なく、ただ従業員を監視するだけのようなことは許されていません。

    これで少しクリアになりましたでしょうか。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 学校が決まらないことについて #5644
    ロマン
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    Ohsawaさん

    ご質問ありがとうございます。
    大変な状況ですね。ドイツは基本的に義務教育制度ですので、学校にいけないことはどうしても考えづらいですし、私個人でも仕事関係でも聞いたことありません。
    ベルリンは結構人気でこちらに引っ越される方(ドイツ人でも外国人でも関係なく)中々待たされることもよくありますが、
    そのままKoordinierungsstelleの担当の方に連絡し続けながらしばらく待つことにはなると思われます。
    私の専門ではないため、特にいい解決方法は私も知りませんが、Ohsawaさんが住まれているBezirk (Tempelhof, Charlottenburg, Mitte,…?)のSchulamtにも連絡した方が良いかもしれません。残念ながらドイツの役所など、そういった「正式」なところは(場合により)しつこく言わないとあまり動かないことはよくあります。

    ただし、最終的に学校のスポットが空いた際に、Ohsawaさんが住まれているエリアと違う地区になる可能性も十分にありますので、注意してください(結果的にお子さんはかなりの通学になるかもしれません)。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 家賃の違法値上げについて #5487
    ロマン
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    Akiさん

    ご質問ありがとうございます。
    一先ず契約書を結ばないことは確かに普通ではなく、もう一度大家さんと話し合って、はっきり契約書が必要だと言ってみた方がいいんじゃないでしょうか。
    賃貸契約の締結は基本口頭でも可能ですが、後からの問題がありすぎて(お互い)、
    ほとんどの場合、大家でもテナントでも契約書、つまり書面で記録を残します。

    今回の家賃の値上げについてはなぜ嘘なのか私には把握できませんので、そこらへんのコメントは困難です。
    25ユーロも大した金額ではなく、あり得なくはないと思います。Rundfunk及びインタネットもドイツではテナントさんは支払います。シェアハウスでは「all inclusive」というプランももちろんよくありますが、逆にご自身で払うパターンも特におかしくない。

    家賃の値上げは嘘という前提で考えますと、一方的に変えることはできません。ただし、誰によって家賃の値上げが決められたか、どういった手紙なのかも不明なため、適切なアドバイスは不可能です。
    もう一度話してみてはだめでしょうか。

    そして訴えることについては、Akiさんの気持ちは分かりますが、ドイツでの賃貸関係の裁判は非常にややこしく、
    結局時間とコストだけがどんどん発生することになります。できればの話ですが、訴えることはおすすめしません。

    そしてご存じの通りに現在ベルリンで「Mietendeckel」があり、
    そのMietendeckelによりアパートの賃貸料は制限されています。
    その基となる法律は今年2月23日に施行となりました。
    「Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin」になります。

    2019年6月からの賃貸料の値上げは禁じられています。
    法律が施行されてから2ヶ月以内に、オーナーは家賃の上限を計算するための基準を聞かれなくても伝えなければなりません。
    2019年6月の凍結された家賃でも上限を20%を超える場合、その超過分も無効となります。

    ベルリン州は分からすくクリックするだけで状況を分かるような案内ページを作っていますので、
    是非こちらもご参照ください。

    Startseite

    Mieter: Vertrag vor dem 18.6.2019, Mieterhöhung

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 結婚式での通訳者同行について #4721
    ロマン
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    ご質問ありがとうございます。
    結婚式での通訳者の同行の必要性は市役所の担当さんの判断によります。

    特に何も言われてないのであれば、同行なしでも問題ないかと思いますが、
    一度その担当者に「再度の確認」という意味で確認すれば良いでしょう。

    そして通訳者の資格についても担当者の判断により変わったりしますが、
    多くの場合日本語やドイツ語を喋れる友達でも問題ないです。

    ちょっと早いので失礼しますが、ご結婚おめでとうございます。
    ドイツ生活がんばってください。

    ロマン

    ロマン
    Moderator

    Ryoheiさん

    ご質問ありがとうございます。
    期限付きの賃貸契約書は通常です「通常解約」、ordentliche Kündigungはないです。仰る通り、期限がある場合、自然に解約となりますね。それが期限の意味ですからね。
    今回はおそらくテンプレートを使った契約書だと思います。
    元々期限をつけることが有効である前提で考えれば(簡単には期限をつけることできません)、3ヶ月の事前通知は必要ないと思われます。

    しかしそれでも後のトラブルを避けるために今でもオーナーさんに「念のために、期限満期になったら引っ越しをします」と簡単にお伝えすればよいかと思います。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: KurzarbeitergeldはSGB II / XIIの一部なのか #4529
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    Yuさん

    ご質問ありがとうございます。
    確かにベルリン外国人局に書いてある言い方から見ますと少しYuさん

    ご質問ありがとうございます。
    確かにベルリン外国人局に書いてある書き方から見ますと少し紛らわしくなります。
    KurzarbeitergeldはSGB II / XII に含まれていません。
    ですので、9月を超えてもビザに悪影響を及ぼすことはないと思われます。

    なぜFAQにKurzarbeitergeldが入っているか、おそらく多くそのような質問を受けているからFAQに入れようといった考えだったんじゃないでしょうか?

    とりあえずKurzarbeitergeldについてはあまり心配する必要ないと思います。
    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: Steuernummerについて #4528
    ロマン
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    Kohhさん

    ご質問ありがとうございます。
    フリーランスでも自営業となります。どんな自営業でも、税務登録が必要になります。
    現在お持ちであるSteuer-IDは請求書に書くSteuernummerと違います。
    税務登録はKohhさんの管轄税務署で「Fragebogen zur steuerlichen Erfassung」を記入し、税務署に送って下さい。
    確定申告は控除額未満の所得の場合(約1万ユーロ)でも必ず必要です。

    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: 賃貸契約についての相談 #4325
    ロマン
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    H.Kishimotoさん

    ご質問ありがとうございます。
    今回色々追加情報などは必要ということです、既に別途連絡をいただきましたが、
    他の日本の方々も似たよう名経験をされるともあり、こちらで簡単なコメントをさせていただきます。

    本件はそのオーナーSがおそらくフラットBを貸す権利そもそもなかったように見えます。
    さらにもともと契約書を交わされたフラットAに住むこと出来ず、その契約書は無効と考えられます。
    デポジットも返してほしいと基本的に請求すること、そしてフラットAより小さいフラットBの家賃の差額も請求することも、
    さらなる損害賠償も考えられます。

    今のお住まいのフラットBは管理会社のアパートですと、そちらとの契約書を交わすことを優先に考えてもよいかと思いますし、何よりいきなりオーナーSから「出ていけ」や「やはりフラットAに引っ越せ」などを言われましても、出ていく必要はありません。

    ドイツでは、契約書は法律がどんな状況でも、実務上良くも悪くも人を家から追い出すことが非常に難しいです。

    それでは、
    頑張って下さい。
    ロマン

    in reply to: ご相談について #4289
    ロマン
    Moderator

    RMさん

    投稿ありがとうございます。
    RMさんの状況に似たような問い合わせは残念ながらいただいてませんので、メールはinfo@koudous-law.deだったのでしょうか?

    現在は個人情報の観点でやはりフォーラムに投稿したくなく、直接メールされる方は多いです。
    私はこちらフォーラムを一人でアドバイスさせていただいています。目的としてはすぐに相談料などを払わずに日本語で簡単なアドバイスをもらえる場所作りたかったです。ベルリンの環境は時と場合によって酷いと思いますので、少しずつ日本の皆さんが簡単に詐欺に逢わない環境に変えたいですね。

    ただし私も仕事を優先する義務ありますので、すべてのフリータイムをかけて早く対応させていただいているつもりではいますが、どうしても遅れる時もあります。大体何日で返事できるかは答えられません。

    ご了承ください。
    ロマン

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